政令令和7年12月24日

本府省業務調整手当の支給対象となる業務等に関する政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百三十四号
発令機関内閣

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本府省業務調整手当の支給対象となる業務等に関する政令

令和7年12月24日|p.66

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第一条の次に次の一条を加える。
(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)
第二条
法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の
うち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について
国の行政機関の内部部局として政令で定めるものは、次に掲げる組織とする。
一内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第一項に規定する国家安全保障局
二宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第三条第一項に規定する侍従職等
2法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によること
とされる本府省業務調整手当の支給について前項各号に掲げる組織の業務と同様な業務の特殊性及
び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条
第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員であって、国家安全保障局長、侍従長、東宮大夫
及び式部官長以外のものの業務とする。
3法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によること
とされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表 の十級における最高の号俸の俸給月額
に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、五万千八百円とする。
附則
(施行期日等)
1この政令は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第九十号)
の施行の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律施行令第二条及び第四条の規定
並びに次項の規定による改正後の宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)附則第六条第
三項及び第四項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(宮内庁組織令の一部改正)
2宮内庁組織令の一部を次のように改正する。
附則第六条第三項中「第五条第一項第三号」の下に「、特別職の職員の給与に関する法律施行令
(平成二年政令第三百六十六号)第二条第一項第二号」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四
項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4前項の規定により特別職の職員の給与に関する法律施行令第二条第一項第二号の規定が適用さ
れる場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「侍従長、東宮大夫」とあるのは、
「侍従長、上皇侍従長、皇嗣職大夫」とする。
読み込み中...
本府省業務調整手当の支給対象となる業務等に関する政令 - 第66頁
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