告示令和7年12月24日

人事院規則九―五五―一五一の一部を改正する人事院規則(官報号外第282号)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.107
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人事院規則九―五五―一五一の一部を改正する人事院規則(官報号外第282号)

令和7年12月24日|p.107

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7令和7年12月24日水曜日官報(号外第282号)
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経
過措置)
第二条規則九-五五第五条第一項第一号の規定は、令和七年四四月一日以後に法第六十条の二第
一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律 (令和三年法律第六十一号。 以下この項におい
て 「令和三年改正法」 という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しく
は第二項の規定(以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」という。)による採用
をされた法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において 「定年
前再任用短時間勤務職員」 という。)及び令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任
用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)について適用する。
21
第三条
第二条
過措置)
$1則
第第
並びに第四条第二項及び第三項の規定を適用する。
(第
2暫定再任用職員に対する改正後の規則九-五五第五条第一
任用短時間勤務職員」 とあるのは 「暫定再任用職員」 とする。
19
第第
3)
18
}象
10
改訂
項項
六六
II
11
(改正後の人事院規則九-五五における暫定再任用職員に関する経過措置
11
る。
る。
による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
2暫定再任用職員に対する改正後の規則九-五五第五条第二項及び第三項の規定の適用に
六、
律律
安定
第三条 改正後の規則九―五五第五条第二項第一号及び第二号の規定は、 令和七年四月一日以後
一五
第二条国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次条第一項において
14
第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」とい.う。)
11法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条
第一四四項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第五号中「定年前再
中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員(令和三年改正法附則第三条
三号中「法第六十条の二第一項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同項第四号
おいて「暫定再任用」という」と、同項第二号から第四四号まで並びに同条第三項第一号及び第
の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条に
日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二有之
10くは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは「退職した
正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若
ては、、同条第二項第一号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「国家公務員法等の一部を改
改正後の規則九-五五(以下「改正後の規則九-五五」という。)第二条第二項から第四四項まで
務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による
い。て「暫定再任用職員」という。は、、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当11関する経
17
「令和三年改正法」という。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次項及び次条にお
11
(項
和和
1項
第第
職職
of
規模
和和
14
77
一五
11
職職
11
11
47
第第
任任
員員
14
ある
第第
14
17
11
11
II
13
11
11
1頁
19
11
14
14
(臘
11
of
1項
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14
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1.
10
規模
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11
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一家
14
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監職
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第第
11
10
公公
項項
第第
定定
11
1.
11
第第
ある
あり
務務
of
14
る。
1項
る。
員員
規則
1項
19
一、
of
(
of
第第
19
17
かか
12
1.
項項
第第
第四
L.
は、
6.
of
任任
20
<
10
14
o
(
第第
規模
11
d
III
1項
14
10
は、
送退
木第
11
19
則{
}短
第第
11
項項
}象
の条に
項項
18
15
まで
14
間勤
1.0(17
114
第第
た。
若吾
11
10
る。
33
17
(人事院規則九—五五—一五一の一部改正)
第五条人事院規則九-五五-一五一(人事院規則九-五五(特地勤務子当等)の一部を改正する人事院規則)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線部分があるもの14、これを当該傍線部分のように改める。
(略)
19+
(略)
三~一
三~二十
備考
五.
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
三~二++
(略)
備考
一~五 (略)
(略)
(略)
(略)
(略)
19
19則
(削る)
政政
後後
読み込み中...
人事院規則九―五五―一五一の一部を改正する人事院規則(官報号外第282号) - 第107頁
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