船舶の防火構造の基準を定める告示の一部改正
令和7年12月24日|p.213
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(船舶の防火構造の基準を定める告示の一部改正)
船舶の防火構造の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十八号)の一部を次
第五条
船舶の防火構造の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十八号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改
正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するも
のを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
(隔壁及び甲板)
第五条
切りは、次のとおりとする。
一~七(略)
(開口)
第五条の二
一規則第十条の二(規則第二十七
条第一項において準用する場合を含む。)の
告示で定める要件は、サイド・ポート、ラ
ンプドアその他の動力開閉装置(閉鎖時に
おいて、鋼と同等の防火性能を有するもの
に限る。)により開閉することができるもの
であることとする。
(多層甲板公室の保護)
第五条の三
(略)
(略)
(階段及び昇降機の保護)
第六条(略)
2規則第十二条第四項の告示で定める仕切
りは、 第五条第一号及び第二号の規定のほ
か、別表第三及び別表第四に定める仕切り
とする。
(隔壁及び甲板)
第五条規則第十条の告示で定める仕切り
は、次のとおりとする。
一~七 (略)
(新設)
(多層甲板公室の保護)
第五条の二(略)
(階段及び昇降機の保護)
第六条(略)
2規則第十二条第四項の告示で定める仕切
りとは、前条第一号及び第二号の規定のほ
か、別表第三及び別表第四に定める仕切り
とする。
11
1-
一六
19
10
五
17
10
1
11
各条
11
10
10
型)
0.00
め,
0.00
10
73
(要
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10
14
0.00
11
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次
10
14
13
**
除く
14
100
11
46
7.
規模
11
第第
**
11
理
船舶
○
用)
:
**
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○
液
14
消費
火
100
消費
火災
15
100
0.00
10
11
19
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0,00
六六
14
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10
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10
10
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0.00
14
正
正
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後後
1-
19
一六
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17
五五
0.00
め,
0.00
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第第
11
1
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除く
理
14
II
10
11
10
1,
11
次
of
10
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14
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11
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)
後江
10
消費
10
10
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13
10
11
19
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第第
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11
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1.
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