告示令和7年12月24日

小型船舶の基準を定める告示の一部改正

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.213
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

小型船舶の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十七号)の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名小型船舶の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十七号)の一部改正

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小型船舶の基準を定める告示の一部改正

令和7年12月24日|p.213

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(小型船舶の基準を定める告示の一部改正)
第四条小型船舶の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十七号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
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1,
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11
19
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15
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n
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11
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75
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二毎分千二百五十リットル以上の水を放
ターからの放水が到達する最大距離の四
示する条件の下1-当該固定式放水モニ
内の最遠端までの距離が、管海官庁が指
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(7
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直されるものであること。
14
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10
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數4
六消火剤は、人体に有害なガスを発生し
た。isものであり、かつ、ペJLフルオロ(オ
クタン-一-スルホン酸)(別名PFO
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と。
七~十二(略)
2(略)
六消火剤は、人体に有害なガスを発生し
ないものであること。
七~十二 (略)
2(略)
読み込み中...
小型船舶の基準を定める告示の一部改正 - 第213頁
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