船舶の消防設備の基準を定める告示の一部改正
令和7年12月24日|p.212
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第十二節の二電子傾斜計
(電子傾斜計)
第二十二条の二 規程第百四十六条の二十七
の二の告示で定める要件は、 第五条第一項
第九号並びに第六条第六号及び第八号から
第十四号までに掲げる要件のほか、次に掲
げる要件とする。
一横傾斜角、横揺れ周期及び横揺れ振幅
(最大の横傾斜角をいう。)の精度及び表
示その他の事項が、管海官庁が適当と認
めるものであること。
二船橋の適当な場所において、計測値そ
の他の情報を表示することができるもの
であること。
三あらかじめ設定された横傾斜角を超え
た場合に警報を発するものであること。
四機能が適正に維持されていることを内
部で自動的に確認し、その結果を表示す
ることができるものであること。
五管海官庁の指示するところにより、接
続した航海情報記録装置その他の機器に
必要な情報を記録することができるもの
であること。
(監視装置)
第三十六条規程第百四十六条の四十六の告
示で定める要件は、次に掲げる要件とする、
一口-11オン・ロールオフ貨物区域、車
両区域その他管海官庁が定める場所を継
続的かつ有効に監視することができるも
のであること。
一管海官庁が適当と認める場所に設置さ
れるものであること。
三 火災発生場所を迅速に特定すること万六
できるよう、記録した映像を速やかに再
生することができるものであること。
(新設)
(新設)
(監視装置)
第三十六条 規程第百四十六条の四十六第一
項の告示で定める要件は、ロールオン・
ローitオフ貨物区域若しくは車両区域にお
ける貨物の移動又は当該区域への関係者以
外の者の立入りを船橋におisて有効に監視
することができるものであることとする。
(新設)
(新設)
(新設)
第十五条の三
14
(固定式放水モニター)
}
14
11
第十五条の十百月十五条の三固定式放水モニターは、第四
73
条第一項第二号に掲げる要件のほか、次に
11
10
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固定式放水モニターは、第四
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第五節の三
第五節の三固定式放水モニター
11
11
10
11
第三章
第一章(略)
目次
改正後
(船舶の消防設備の基準を定める告示の一部改正)
第三条船舶の消防設備の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十六号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改
正前欄にこれには対応するものを掲げてtoないisものは、これを加える。
こと。
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条第
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第三章(略)
第第
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10
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19
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第第
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第二章消防設備(
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(新設)
(新設)
第三章(略)
第六節~第十五節(略)
44
条件
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--
10
第一節~第五節(略)
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11
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1,000
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略
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問題
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第二章消防設備の要件
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第第
目次
第一章(略)
改正{前
(新設)
(新設)
(新設)