告示令和7年12月24日

船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.211
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示

令和7年12月24日|p.211

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第千八十六号
船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百十五条の二十三の三第二項、第百四十六条の二十七
の二及び第百四十六条の四十六、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第五条、小型
船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第六十五条並びに船舶防火構造規則(昭和五十五
年運輸省令第十一号)第十条の二(同令第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基
づき、船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示を次のように
定める。
令和七年十二月二十四日
国土交通大臣金子恭之
船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示
(船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示の一部改正)
第一条
※船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示(平成十年運輸省告示第三百三十七
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(船橋に設ける窓)
規程第百十五条の二十三の三第二項
第三条
の告示で定める要件は、次の各号に定める
とおりとする。
一極海域航行船等の船橋に設ける窓は、
次に掲げる要件に適合するものであるこ
と。
イ・ロ(略)
二(略)
(船橋に設ける窓)
規程第百十五条の二十三の三第二項
の告示で定める要件は、次の各号に定める
とおりとする。
一極海域航行船の船橋に設ける窓は、次
に掲げる要件に適合するものであるこ
と。
イ・ロ(略)
二 (略)
(航海用具の基準を定める告示の一部改正)
第二条航海用具の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十二号)の一部を次のよう
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する
改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標
記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加
える。
改 正 後
改 正 前
第十三節~第二十七節(略)
目次
133
第第
第一
第第
第第
10
第一章 (略)
第二章航海用具
一節
鰹節
of
0.00
11
10
第一節~第十一節(略)
0.00
頭頭
1雷
角角
の二)
17
}速
第十二節の二電子傾斜計(第二十一二条
第十二節回頭角速度計(第二十一二条)
11
11
斜斜
14
14
10
(略)
電子傾斜計(第二十一二条
第1
一第
1/9
18
}象
11
目次
第一章 (略)
第二章航海用具
第一節~第十一節(略)
1頭
第十二節回頭角速度計(第二++二条)
第十三節~第二十七節 (略)
読み込み中...
船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示等の一部を改正する告示 - 第211頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →