動力ブレス特定自主検査基準の告示
令和7年12月24日|p.202
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○厚生労働省告示第三百二十三号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規
定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、
動力ブレス特定自主検査基準を次のように定め、 令和八年一月一日から適用する。
令和七年十二月二十四日厚生労働大臣 上野賢一郎
動力プレス特定自主検査基準
一この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三
号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三
項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百
三十五条の三第一項に規定する特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)につい
て適用する。
二特定自主検査は、別表第一から別表第三までの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応
じ、これらの表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、これらの表の右欄に掲げる判定基準
に適合していることを確認することにより行わなければならない。ただし、別表第一の八の項目は、
平成二十三年七月一日以降に製造された動力プレスに限り、 行うものとする。
別表第1機械プレス
検査対象の構造及び装置
11
機械本体
(1) 外見
検査方法
判定基準
裂、損傷その他の外見上
の異常の有無を調べる。
1 本体各部について亀
見上の異常がないこと。
1 亀裂、損傷その他の外
ピット及びクラウン上部
各部(基礎、本体下部の
を含む。)のボルト及び
ナットの締付け状態を調
② スパナ等により、本体
べる。
② 適正に締め付けられて
いること。
(2)潤滑系統
給油の状態を調べる。
潤滑系統の機能が正常
で、かつ、確実に給油され
ていること。
2
動力伝達装
同同
ト等及びその軸受
(1) クランクシャフ
1 損傷及び摩耗の有無を
調べる。
クシャフト等の異音及び
異常発熱の有無を調べ
2 機械を運転し、クラン
る。
1.損傷及び著しい摩耗が
ないこと。
2 異音及び異常発熱がな
いこと。
及び主歯車並びに
(2) フライホイール
その軸受
見上の異常の有無を調べ
1 亀裂、損傷その他の外
る。
見上の異常がないこと。
1 亀裂、損傷その他の外
横振れ及び異常発熱の有
2 機械を運転し、異音,
無を調べる。
発熱がないこと。
② 異音、横振れ及び異常
果、異常があるときは、
横振れ量を測定する。
3 1及び②の検査の結
③ 図1において、 フライ
「フライホイール等」と
トル)で除し、500ミリ
メートルを乗じた値(図
した位置から当該フライ
1のaに同じ。)が、フラ
イホイール等がすべり軸
トル以下、主歯車等が転
ミリメートル以下である
ときは、主歯車。)(以下
いう。)の横振れ量の実測
を、当該横振れ量を測定
ホイール等の回転軸まで
の距離(単位:ミリメー
ホイール(主歯車がある
値(単位:ミリメートル)
受の場合には1ミリメー
がり軸受の場合には0.5
こと。
(3) 回転カムスイッ
チ駆動部分
がた、摩耗及び取付けの
緩みの有無を調べる。
1 手回し、惰走等により、
の緩みがないこと。
1 がた、 摩耗及び取付け
(4) その他部品
3
ングピンク
スライディ
ラッチ
(1) クラッチピン
チェーン駆動の場合に
は、チェーンの張り具合
2 回転カムスイッチが
を調べる。
2 張り具合が正常な状態
であること。
機械を運転し、軸受、歯
車、伝導軸等の亀裂、損傷
その他の外見上の異常の有
無を調べる。
亀裂、損傷その他の外見
上の異常がないこと。
Rゲージにより、摩耗に
し、図2に示すとおり、
より丸くなった部分を測
1 クラッチピンを取り外
定する。
下、 1,000キロニュート
ンを超える場合には5R
くなった部分が3R (R
え1,000キロニュートン
の単位はミリメートルと
する。以下同じ。)以下、
以下の場合には4R以
の場合には摩耗により丸
300キロニュートンを超
300キロニュートン以下
1 プレスの圧力能力が、
以下であること。
2 破損及び亀裂の有無を
調べる。
2 破損及び亀裂がないこ
と。
(2) クラッチピンの
当て金
に示すとおり、 Rゲージ
る当て金について、図3
により、摩耗により丸く
なった部分を測定する。
1 ポス面に取り付けてあ
下、 300キロニュートン
トン以下の場合には3R
を超え1,000キロニュー
トンを超える場合には4
の場合には摩耗によって
丸くなった部分が2R以
以下、1,000キロニュー
300キロニュートン以下
1 プレスの圧力能力が、
R以下であること。