車両系建設機械特定自主検査基準の告示
令和7年12月24日|p.115
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法規的告示
1115 日曜 日曜 日曜 日本人 日本人 日本人 日本人 100 200 200 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
○厚生労働省告示第三百二十号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)第一条の規
定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三項の規定に基づき、
車両系建設機械特定自主検査基準を次のように定め、 令和八年一月一日から適用する
令和七年十二月二十四日厚生労働大臣上野賢一郎
車両系建設機械特定自主検査基準
この告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三
号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条第三
項の規定による特定自主検査のうち、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百
六十九条の二第一項に定める特定自主検査(次号において単に「特定自主検査」という。)について
適用する。
二特定自主検査は、別表第一から別表第七までの左欄に掲げる検査対象の構造及び装置の区分に応
じ、 これらの表の中欄に掲げる検査方法による検査の結果が、 これらの表の右欄に掲げる判定基準
に適合していることを確認することにより行わなければならない。
別表第1全ての車両系建設機械
1.1原動機
フラー本体、継手部等か
らのガス漏れの有無を調
② 排気管の取付け部、マ
べる。
② ガス漏れがないこと。
d エアクリー
ナー
び蓋部、接続管等の緩み
1 ケースの亀裂、変形及
の有無を調べる。
続管等の緩みがないこ
がなく、かつ、蓋部、接
1 ケースに亀裂及び変形
と。
損傷の有無を調べる。
② エレメントの汚れ及び
2 著しい汚れ及び損傷が
ないこと。
e 締付け
式のエアクリーナーに限
無を調べる(オイルバス
3 油量及び油の汚れの有
る。)。
な範囲にあり、著しい汚
及び性能に照らし、適正
③ 油量が当該車体の構造
れがないこと。
シリンダーヘッド及びマ
ニホールドの締付け部にお
けるボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。
ただし、これらの部分か
らガス漏れ及び水漏れが認
められない場合は、この検
査を省略することができ
る。
緩み及び脱落がないこ
と。
f 弁すき間
電子制御式のエンジンに
1 弁すき間を調べる(非
限る。)。
適正な範囲にあること。
構造及び性能に照らし、
1 弁すき間が当該車体の
ただし、弁すき間の異
常による異音がなく、か
つ、エンジンが円滑に回
転している場合は、この
検査を省略することがで
きる。
を示す表示及び警告灯の
子制御式のエンジンに限
点灯の有無を調べる(電
2 弁すき間について異常
る。)。
告灯の点灯がないこと。
2 異常を示す表示及び警
g 圧縮圧力
電子制御式のエンジンに
1 圧縮圧力を調べる (非
限る。)。
ただし、アイドリング
常がない場合は、この検
査を省略することができ
時及び加速時の回転の状
態並びに排気の状態に異
る。
適正な範囲にあること。
構造及び性能に照らし、
1 圧縮圧力が当該車体の
検査対象の構造及び装置
1.1.1
ディーゼル
エンジン
(1)
本体
a 始動性
検査方法
判定基準
及び異音の有無を調べ
1 エンジンのかかり具合
る。
異音がないこと。
1 始動が容易で、かつ、
作動の適否を調べる。
2 予熱栓がある場合は、
② 正常に作動すること。
b 回転の状態
を調べる(非電子制御式
負荷最高回転時の回転数
のエンジンに限る。)。
1 アイドリング時及び無
正な範囲にあること。
造及び性能に照らし、適
1 回転数が当該車体の構
及び警告灯の点灯の有無
を調べる(電子制御式の
について異常を示す表示
負荷最高回転時の回転数
2 アイドリング時及び無
エンジンに限る。)。
告灯の点灯がないこと。
2 異常を示す表示及び警
レバーの引つ掛かり、エ
ンジン停止及びノッキン
き、アクセルペダル又は
③ エンジンを加速したと
グの有無を調べる。
停止及びノッキングがな
③ 引っ掛かり、エンジン
いこと。
c 排気の状態
グ時から高速回転時まで
した状態で、アイドリン
の排気色及び排気音の異
1 エンジンを十分に暖機
常の有無を調べる。
1 排気色及び排気音が正
常であること。