人事院規則一―三四の一部を改正する告示
令和7年12月24日|p.106
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員のうち、第二条第三項各号又は第四項各号に掲
げる職員であるものの同条第一項の特地勤務手当基礎額は、前項並びに、同条第三項及び第四項
の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額
第十一条給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、給与法第十四条第一項に規定
する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第四条第二項
の規定の適用については、 当分の間、 同項中 「受けていた俸給及び」 とあるのは、「受けていた
俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けてtoた」とする
2給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員のうち、第四条第三項各号に掲げる職員である
ものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第三項の規定にかかわらず、これら
の規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、 第四条関係)
一 (略)
二給与
附則
(施行期日等)
第一条この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-五五の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置等)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 (令和七年法律第八十九号。 以下 「令和七年改正法」という。)附則第三条の人事院規則で定める職員は、令和四四年10月一日以前に検察官
であった者又は打取執行法人職員等(給与法第十一条の七第二項に規定する引取執行法人職員等をいう)であった者から人事交流等により引き続き傍縮すの適用を受ける職員となって、又は交流採用で
民人事交流法第二条第四四項に規定する交流採用をいう。)され特地官署 (給与法第十三条の二第一項に規定する特地官署をいう。)又は準特地官署(給与法第十四条第一項に規定する準特地官署をいう。)17
在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員として令和七年改正法第一条の規定による改正後の給与法第十四条第二項の適用の際現に令和七年改正法第一条の規定による改正
四条第二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されているもの(他の法令の規定により行政執行法人職員等とみみなされて同項の規定が適用されるものを含む、)とする
2令和七年改正法附則第三条の規定の適用を受ける職員に対するこの規則による改正後の規則九-五五第五条第二項の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一HT
以後の期間」とする。
第三条前条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
(人事院規則一―三四の一部改正)
第四条 人事院規則一―三10(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
別表
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
(略)
二給与
政政
正
後後
人事管理文書の区分
人事管理文書の例{
保存期間
保存期間満了
時の措置
(略)
(略)
(略)
(略)
規則九-五五(特
地勤務手当等)
(特
第七条第一項又は
第二項の報告の文
書書
特地官署又は準特
地官署が移転する
場合等の報告の文
書肆
特地官署等実態票
三年
(略)
廃棄
改
1
前
人事管理文書の区分
人事管理文書の例{
保存期間
保存期間満了
時の措置
(略)
(略)
(略)
(略)
規則九-五五(特
地勤務手当等)
第八条第一項又は
第二項の報告の文
書肆
特地官署又は準特
地官署が移転する
場合等の報告の文
書書
特地官署等実態票
三年
(略)
廃棄
(削る)