府省令令和7年12月24日

人事院規則九-一二三及び人事院規則一-五七の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則第〇号
省庁人事院

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人事院規則九-一二三及び人事院規則一-五七の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.113

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113金和7年12月24日水曜日官報(馬外第282号)
附[]
(施行期日等)
第一条この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一二三及び人事院規則一-五七(復興庁設置法の施行に伴う関係人事院規則の適用の特例等に、関する人事院規則)の規定は、
令和七年四月一日から適用する。
(人事院規則一-五七の一部改正)
第二条規則一-五七の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
11
(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)
第一条
第一条復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用につい
ては、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(復興庁が廃止されるまでの間における人事院規則の適用の特例)
第一条
第一条 復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる規則の規定の適用につい
ては、、同欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞ
れ同表の第四欄に掲げる字句とする。
IE
(略)
(略)
規則九-一二三(本
府省業務調整手当)
第二条
(略)
2-4 (略)
(略)
(略)
次に掲げる組織
(略)
(略)
次に掲げる組織及び
復興庁設置法(平成
二十三年法律第百二
十五号)第十二条第
一項に規定する職又
は当該職のつかさど
る職務の全部若しく
は一部を助ける職に
就いている職員で構
成される組織
(略)
(略)
(略)
規則九-一二三(本
府省業務調整手当)
第二条
(略)
次に掲げる組織
(略)
次に掲げる組織及び
復興庁(復興局を除
く。)に置かれる職
(略)
0.00
2-4(略)
(略)
(略)
(略)
研究職俸給表
七級以上
七級以上
一級
二級
三級
四級
一級
二級
四級
六級
五級以上
七級以上
四一、八〇〇円
七、二〇〇円
八、八〇〇円
二二、一〇〇円
10三、二〇〇円
四一、八〇〇円
三四、五〇〇円
七、二〇〇円
八、六〇〇円
一六、八〇〇円
三〇、三〇〇円
三四、五〇〇円
研究職俸給表
指定職俸給表
七級以上
七級以上
一級
二級
三級
四級
一級
二級
四級
六級
五級以上
七級以上
五一、八〇〇円
九、二〇〇円
一〇、八〇〇円
二四、一〇〇円
四九、二〇〇円
五一、八〇〇円
五一、八〇〇円
四四、五〇〇円
九、二〇〇円
一〇、六〇〇円
11八八八〇〇円
四〇、三〇〇円
四四、五〇〇円
読み込み中...
人事院規則九-一二三及び人事院規則一-五七の一部を改正する人事院規則 - 第113頁
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