府省令令和7年12月24日

国家行政組織法に基づく内部部局及び給与規定の一部

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.109
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国家行政組織法に基づく内部部局及び給与規定の一部

令和7年12月24日|p.109

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十六総務省の内部部局及び本省に置かれる組織(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二
十号)第二十条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助け
る職に就いている職員で構成される組織をいう。 以下この条において同じ。)
十七~二十三 (略)
二十四外務省の内部部局及び本省に置かれる組織
二十五・二十六(略)
二十七文部科学省の内部部局及び本省に置かれる組織
二十八・二十九(略)
二十厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる組織
三十一~三十八 (略)
二十九国土交通省の内部部局及び本省に置かれる組織
四十~四十三 (略)
四十四環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)
及び本省に置かれる組織
四十五・四十六(略)
(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)
第四条給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一次に掲げる官職の業務
TI一事務次官、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、公正取引委員会事務総長、警
察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官
ロ 外局 (国家行政組織法第三条第三項の庁を11う。二1,お(1て同じ。)の長官
八・、内閣府審議官、防災監、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官、財務官、文部科学
審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通
審議官及び地球環境審議官
二 外局並びに警察庁及び消費者庁の次長
ホイから二までに掲げる官職のほか、人事院が定めるもの
二三 (略)
(本府省業務調整手当の月額)
第六条給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応
じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
とする。
一次号に掲げる職員以外の職員指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員にあっては当
該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級、 指定職俸給表の適用を受ける職
員にあっては当該職員に適用される俸給表に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外
の職員の月額欄に定める額 (育児休業法第十三条第一項に規定する合児短時間勤務職員及び
育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七
条(台児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務
時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定す
る勤務時間で除して得た数を、 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職
員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項た
だし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得
た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
二(略)
十六総務省の内部部局及び本省に置かれる職
十七~二十三(略)
二十四外務省の内部部局及び本省に置かれる職
二十五・二十六(略)
二十七文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職
二十八・二十九(略)
三十厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職
三十一~三十八 (略)
三十九国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職
四十~四十三 (略)
四十四環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)
及び本省に置かれる職
四十五・四十六(略)
(給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務)
第四条給与法第十条の三第一項第二号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
(新設)
一・二(略)
(本府省業務調整手当の月額)
第六条給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応
じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
とする。
一次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の
級に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法
第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時
間勤務をしてtiる職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条におbyて準用
する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定によ
り定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業
法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規
定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の
勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)
二(略)
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国家行政組織法に基づく内部部局及び給与規定の一部 - 第109頁
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