府省令令和7年12月24日

人事院規則九-一二三の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.108
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抽出された基本情報
発行機関人事院
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人事院規則九-一二三の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.108

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人事院規則九-一二三-四五
人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ
部分のように改める。
後後
(国の行政機関の内部部局)
第二条給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に
掲げる組織とする。
一~五 (略)
六内閣府の内部部局及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条第一項に規定
する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就い10いる職員で構成
される組織
七~十一 (略)
十二金融庁の内部部局(金融国際審議官を含む。)
十三・十四 (略)
十五デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項に規定する職又は当該職
のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織
(国の行政機関の内部部局)
第二条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、 次に
掲げる組織とする。
一~五 (略)
六内閣府の内部部局及び本府に置かれる職
七~十一(略)
十二 金融庁の内部部局
十三十四 (略)
十五 デジタル庁に置かれる職
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人事院規則九-一二三の一部を改正する人事院規則 - 第108頁
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