人事院規則九-一二二の一部を改正する人事院規則(附則)
令和7年12月24日|p.108
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
2規則九-五五第五条第一項第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項
等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同
号の規定する異動をした日又は当該職員が新たに俸給表の適用を受けることとなつた日が令和
七年DU月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につ(iて適用する。
3規則九-五五第五条第一項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一1百
等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第一項又は
第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに、至った日が令和七年四
月一日以後である場合について適用する。
(削る)
2改正後の規則九-五五第五条第二項第三号の規定は、令和七年一四月一日以後に法第六十条の
一第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場
合に、同号の規定する異動をした日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職
員及び暫定再任用職員について適用する。
3改正後の規則九-五五第五条第二項第四号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の
一第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第
項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令
和七年四月一日以後である場合について適用する。
(令和十年三月三十一日までの間における特地勤務手当と地域手当との調整11関する経過措
置)
第四条
令和七年一四月一日から令和十年三月三十一日までの間における規則九-五五第三条の規
定の適用については、同条中「規則九-四九(地域手当)別表第一」とあるのは「規則九-四一
九-五七 (人事院規則九-四九 (地域手当) の一部を改正する人事院規則) 附則別表第一」と、
「給与法第十一条の三」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法
律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項」とする。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づさ、人書院規則九-一二二(本府営省業務調整子当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年十二月二十四日
人事院総裁川本裕子