府省令令和7年12月24日

特地勤務手当に準ずる手当に関する人事院規則(抜粋)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.104 - p.105
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発行機関人事院
省庁人事院

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特地勤務手当に準ずる手当に関する人事院規則(抜粋)

令和7年12月24日|p.104-105

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第五条給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との
権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(削る)
一新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官
署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三
年以内に、新たに俸給表の適用を受ける職員となつて、当該官署に在勤することとなつたこ
とに伴つて住居を移転したもの
二新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、新たに俸給表の適用を受けることとなつ
た日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた官署に引き続き在勤す
ることとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給
与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署
に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動したこと又は新たに俸給表の適用を
受ける職員となつて当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとな
るもの (次号に掲げるものを除く。)
三新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前目に給与法第十四条第一項又
は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用日
前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準
ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
四前三号に掲げるもののほか、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事
院が認めるもの
2給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各
号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一新たに俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつ
たことに伴つて住居を移転した職員適用日に特地官署又は準特地官署に異動したものとし
た場合に前条第一項及び第二項の規定により支給されることとなる期間及び額
二新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定目前三
年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの当該職員の指定日に存
勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前
条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
2給与法第十四条第一項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡
上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この条において
同じ。)又は法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日にお
けるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤するこ
ととなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
二新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に任勤する職員でその特地官
署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定口」という。)前三
年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職
員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給
表の適用を受ける職員となり、又は交流採用若しくは法第六十条の二第一項の規定による採
用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
三法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤してい
た官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務して
いたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に
該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該
異動に伴つて住居を移転したものとなるもの
11)法第六十条の二第一項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に給与法第
十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののう
ち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による
特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
五前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事
院が認めるもの
3給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び鎖は、次の各
号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給
表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つ
て住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員当該職員が俸給表の適用を受けるこ
ととなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日
に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項
及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第五号までにお
いて同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額
一新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で指定目前三
年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの当該職員の指定日に在
勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前
条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期
間及び額
二前項第一号に規定する職員当該職員の指定日に在勤する官署が適用日前に特地官署又は
準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員が当該適用日に当該官署に異動したも
のとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及
び額
四前項第二号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務
していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることと
なる期間及び額
五前項第三号に規定する職員適用日前から俸給表の適用を受ける職員として引き続き勤務
して11たものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該適用日以降支
給されることとなる期間及び額
六前項第四号に規定する職員別に人事院が定める期間及び額
3前項の規定にかかわらず、前条第三項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期
間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。
(削る)
(端数計算)
第六条第二条第一項の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項の規定による特地勤務
手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるとさは、それぞれその端数を切り捨てた額を
もつて、これらの給与の月額とする。
(報告)
第七条 (略)
(削る)
(雑則)
第八条 (略)
(削る)
二前項第二号に規定する職員当該職員の指定日に在勤する官署が、当該職員の俸給表の適
用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採
用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当して11たものとし、 かつ、 当該職員がその
日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規
定により指定日以降支給されることとなる期間及び額
DU)前項第三号に規定する職員当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職
員として引き続き勤務して11たものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日
以降支給されることとなる期間及び額
五 前項第DU号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職
員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定に
より当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額
六前項第五号に規定する職員別に人事院が定める期間及び額
4前項の規定にかかわらず、前条第四項各号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期
間は、給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しな130.00
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第六条給与法第十四条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法
第十一条の八の規定により広域異動手当(その支給割合が百分の一を超えるもの11限る。)を支
給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 異動等の日の俸給等の合計額に、 次
の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、第四条第二項の規定による支給割
合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超える
ときは、 当該上限額) とする。
一百分の二を超える支給割合百分の二
二百分の一を超え百分の二以下の支給割合百分の一
(端数計算)
第七条第二条の規定による特地勤務手当の月額又は第四条第二項若しくは前条の規定による特
地勤務手当に準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、 それぞれその端数を切り捨て
た額をもつて、これらの給与の月額とする。
(報告)
第八条(略)
(特地官署等の見直し)
第八条の二特地官署及び準特地官署並びに級別区分については、五年ごとに見直すのを例とす
る。
(雑則)
第九条(略)
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)
第十条給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、第二条第二項各号に定める日11
おいて当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同
項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に百分の七十を乗じて得た額
及び同日に受けていた」とする。
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特地勤務手当に準ずる手当に関する人事院規則(抜粋) - 第104頁
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