府省令令和7年12月24日

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.99
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-五五-一五四
省庁人事院

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人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.99

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令和7年12月24日 水曜日 (号外第282号)
人事臣は、一般制の興戸の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十九日)及び一般職の職員の給与に関する法律寺の一部を改正する法律(昭和七年法律第八十九日)に基づき、人事院規則九-五五五
(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁川本裕子
令和七年十二月二十四日
人事院規則九-五五-一五四
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
掲げる規定の傍線部分でこれ10対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを削る。
IE
後後
IE
(特地勤務手当の月額)
第二条特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる特地官
署の級別区分に応じ、 当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
一六級地百分の二十五
二 五級地 百分の二十
三四級地百分の十六
四三級地百分の十二
五 二級地 百分の八
六 一級地 百分の四
2前項の特地官署の級別区分は、別表に定めるとおり(前条の人事院が定める官署にあつては、0.00
人事院が定める当該官署の級別区分)とする。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(特地勤務手当の月額)
第二条 特地勤務手当の月額は、 特地勤務手当基礎額に、、別表の級別区分(前条の人事院が定め
る官署にあつては、、人事院が定める当該官署の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じ
て得た額 (その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た
額を超えるときは、当該額)とする。
六級地 百分の二十五
五級地 百分の二14
四級地 百分の十六
三級地 百分の十二
二級地 百分の八
一級地 百分の四
2前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受
けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養
手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額 (法第六十条の二第二項に規定する
定年前再任用短時間勤務職員(以下 「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、現
12受ける俸給の月額) とする。
一職員が特地官署に勤務することとなつた場合その勤務することとなつた日(職員がその
日前一年以内に当該官署に勤務していた場合(人事院が定める場合に限る。)には、 その日前
の人事院が定める日)
二職員が特地官署以外の官署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとな
つた日後に当該官署が特地官署に該当することとなつたときその該当することとなつた日
三第一号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地官署の移転に
伴つて住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特地官署に該当する
とき当該官署の移転の日
30
次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用に
○(3ては、当該各号に定めるところ11よる。
一前項各号に定める日が平成十四年DU月一日から同年十一月三十日までの間にある職員11
項中「に受けていた」とあるのは、、「に係る俸給及び扶養手当に1いて一般職の職員の給与に
関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)の施行の日における同法第
一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
読み込み中...
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則 - 第99頁
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