府省令令和7年12月24日

給与法に基づく特別職の給与等に関する人事院規則の一部改正(支給率規定)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.96
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給与法に基づく特別職の給与等に関する人事院規則の一部改正(支給率規定)

令和7年12月24日|p.96

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上である職員のうち、勤務成績が特に
優秀な職員百分の百二十五・二五以
上百分の三百十八・七五以下(給与法
第十九条の四第二項に規定する特定管
理職員(以下この条及び次条において
「特定管理職員」という。)にあつては、
百分の百四十九・二五以上百分の三百
七十八七五以下)
ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち、勤務成
績が優秀な職員百分の百十三・七五
以上百分の百二十五・二五未満(特定
管理職員にあつては、百分の百三十
四七五以上百分の百四十九二五未
満)
ハ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち勤務成結
が良好な職員並びに直近の業績評価の
全体評語が「良好」の段階である職員
及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員(二の人事院の定
める職員を除く。)百分の百二・二五
(特定管理職員にあつては、百分の百
二十二・二五)
上である職員のうち、勤務成績が特に
優秀な職員六月に支給する場合には
百分の百二十四以上百分の三百十五以
下(給与法第十九条の四第二項に規定
する特定管理職員(以下この条及び次
条において「特定管理職員」という。)
にあつては、百分の百四十八以上百分
の三百七十五以下)、 十二月に支給す
る場合には百分の百二十六・五以上百
分の三百二十二・五以下(特定管理職
員にあつては、 百分の百五十五以上
百分の三百八十二・五以下)
ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち、勤務成
績が優秀な職員六月に支給する場合
には百分の百十二・五以上百分の百二
十四未満(特定管理職員にあつては、
百分の百三十三・五以上百分の百四十
八未満)、 十二月に支給する場合には
百分の百十五以上百分の百二十六・五
未満(特定管理職員にあつては、百分
の百三十六以上百分の百五十・五未
満)
ハ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち勤務成績
が良好な職員並びに直近の業績評価の
全体評語が「良好」の段階である職員
及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員(二の人事院の定
める職員を除く。)六月に支給する場
合には百分の百一 (特定管理職員にあ
つては、 百分の百二十一)、 十二月に
支給する場合には百分の百三五 (特
定管理職員にあつては、百分の百二十
三五)
二直近の業績評価の全体評語が「やや
不十分」の段階以下である職員及び基
準日以前六箇月以内の期間において懲
戒処分を受けた職員その他の人事院の
定める職員百分の九十三・七五以下
(特定管理職員にあつては、 百分の百
十二七五以下)
二専門スタッフ職俸給表の適用を受ける
職員当該職員が次に掲げる職員の区分
のいずれに該当するかに応じ、次に定め
る割合
イ前号イに掲げる職員百分の百三十
九・二五以上百分の三百十八・七五以
下(特定管理職員にあつては、百分の
百八十六・二五以上百分の三百七十
八七五以下)
ロ前号口に掲げる職員百分の百十
八・二五以上百分の百三十九・二五未
満(特定管理職員にあつては、百分の
百四十八・二五以上百分の百八十六・
二五未満)
二直近の業績評価の全体評語が「やや
不十分」の段階以下である職員及び基
準日以前六箇月以内の期間において懲
戒処分を受けた職員その他の人事院の
定める職員六月に支給する場合には
百分の九十二・五以下 (特定管理職員
にあつては、百分の百十一・五以下)、
十二月に支給する場合には百分の九十
五以下(特定管理職員にあつては、百
分の百十四以下)
二専門スタッフ職俸給表の適用を受ける
職員当該職員が次に掲げる職員の区分
のいずれに該当するかに応じ、次に定め
る割合
イ前号イに掲げる職員六月に支給す
る場合には百分の百三十八以上百分の
三百十五以下 (特定管理職員にあつて
は、 百分の百八十五以上百分の三百七
十五以下)、十二月に支給する場合に
は百分の百四十・五以上百分の三百二
十二・五以下(特定管理職員にあつて
は、百分の百八十七・五以上百分の三
百八十二・五以下)
ロ前号口に掲げる職員六月に支給す
る場合には百分の百十七以上百分の百
三十八未満(特定管理職員にあつては、
百分の百四十七以上百分の百八十五未
満)、十二月に支給する場合には百分
の百十九・五以上百分の百四十五未
満(特定管理職員にあつては、百分の
百四十九・五以上百分の百八十七・五
未満)
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給与法に基づく特別職の給与等に関する人事院規則の一部改正(支給率規定) - 第96頁
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