府省令令和7年12月24日

人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.92
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-四〇-六四
省庁人事院

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人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.92

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規
則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年十二月二十四日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-四〇-六四
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則
第一条
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(勤勉手当の成績率)
第十三条
定年前再任用短時間勤務職員以外
の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員
の区分に応じ、当該各号に定める割合の範
囲内において、各庁の長が定めるものとす
る。ただし、各庁の長は、その所属の給与
法第十九条の七第一項の職員が著しく少数
であること等の事情により、 第一号イ及び
ロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める
成績率によることが著しく困難であると認
める場合には、あらかじめ人事院と協議し
て、別段の取扱いをすることができる。
一次号から第四号までに掲げる職員以外
の職員 当該職員が次に掲げる職員の区
分のいずれに該当するかに応じ、次に定
める割合
イ直近の業績評価(基準日以前におけ
る直近の業績評価をいう。 以下同じ。)
の全体評語が 「非常に優秀」 の段階以
上である職員のうち、勤務成績が特に
優秀な職員六月に支給する場合には
百分の百二十四以上百分の三百十五以
下(給与法第十九条の四第二項に規定
する特定管理職員(以下この条及び次
条において「特定管理職員」という。)
にあつては、百分の百四十八以上百分
の三百七十五以下)、 十二月に支給す
る場合には百分の百二十六・五以上百
分の三百二十二・五以下(特定管理職
員にあつては、百分の百五十・五以上
百分の三百八十二・五以下)
(勤勉手当の成績率)
第十三条
定年前再任用短時間勤務職員以外
の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員
の区分に応じ、当該各号に定める割合の範
囲内において、各庁の長が定めるものとす
る。ただし、各庁の長は、その所属の給与
法第十九条の七第一項の職員が著しく少数
であること等の事情により、第一号イ及び
ロ、 第二号イ及び口又は第三号イに定める
成績率によることが著しく困難であると認
める場合には、あらかじめ人事院と協議し
て、別段の取扱いをすることができる。
一次号から第四号までに掲げる職員以外
の職員当該職員が次に掲げる職員の区
分のいずれに該当するかに応じ、次に定
める割合
イ直近の業績評価(基準日以前におけ
る直近の業績評価をいう。以下同じ。)
の全体評語が「非常に優秀」の段階以
上である職員のうち、勤務成績が特に
優秀な職員百分の百二十四以上百分
の三百十五以下(給与法第十九条の四
第二項に規定する特定管理職員(以下
この条及び次条において「特定管理職
員」という。)にあつては、百分の百四
十八以上百分の三百七十五以下)
期間の区分
職員の区分
33
11
19
13{
17
24
25
32
24
29
21
□□
10
26
10
18
3{
□4
15
66
1
1,0
11
12{
14
15
16
19
20
22
23
27
28
30
31{
34
23{
年未満
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
年以上
10
CO
19
100
10
14
8
10
10
10
12
13
14
15
16
10
18
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
年未満
年未満{
年未満{
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満{
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
年未満
2項職員
円(
36,500
36,500
36,500
36,500
35,200
34,000
32,700
31,400
30,200
28,900
27,700
26,400
25,400
24,400
23,500
22,500
21,500
20,500
19,500
19,100
18,700
18,000
17,600
17,200
16,700
16,300
15,800
15,500
15,300
14,800
14,200
13,600
13,100
36,500
36,500
3項職員
0.0011
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
63,000
56,000
42,000
28,000
14,000
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人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則 - 第92頁
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