府省令令和7年12月24日

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.91
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-一七-一七四
省庁人事院

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人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.91

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3前条第三号の勤務についての宿日直手当
の額は、 月の一日から末日までの期間にお
(1て勤務した日数がその期間の二分の一を
超える場合にあつて14月額二万三千五百10
とし、その期間において勤務した日数がそ
の期間の二分の一以下の場合にあつては月
額一万千七百五十円とする。
4(略)
3前条第三号の勤務についての宿日直手当
の額は、月の一日から末日までの期間にお
いて勤務した日数がその期間の二分の一を
超える場合1-あつては月額二万二千円と
し、その期間において勤務した日数がその
期間の二分の一以下の場合にあつては月額
一万千円とする。
4 (略)
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一五の規定は、令和七年四月
一日から適用する。
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規
令和七年十二月二十四日
則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-一七-一七四
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
令和七年十二月二十四日人事院総歳川本裕子
$1,0[]
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一七の規定は、令和七年四月
一日から適用する。
読み込み中...
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則 - 第91頁
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