府省令令和7年12月24日

人事院規則九-一五(宿日直手当)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-一五
省庁人事院

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人事院規則九-一五(宿日直手当)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.90

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規
則九-一五(宿日直手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年十二月二十四日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-一五-一四
人事院規則九-一五(宿日直手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一五(宿日直手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
政政
改 正 後
改 正 前
(宿日直手当の額)
第二条
・前条第一号及び第二号の勤務につい
ての宿日直手当の額は、その勤務一回につ
き、次の各号に掲げる額とする。ただし、
勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号
に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額と
する。
前条第一号の勤務については、四千七
百円
二前条第二号の勤務のうち次号及び第四
号に規定する勤務以外の勤務について
は、五千六百円
三前条第二号の勤務のうち規則一五-一
四第十三条第一項第三号イ、 八、 ホ
(1、ヘ①、チ(①を除く。)、ヌ並びにル
(3)及び)に掲げる勤務については、六千
四百円(人事院の定めるものにあつては、
七千七百円)
七千七百円)
四前条第二号の勤務のうち規則一五-一
11
第第
四第十三条第一項第三号チ に掲げる勤
務については、二万二千五百円
2 (略)
(宿日直手当の額)
第二条前条第一号及び第二号の勤務につい
ての宿日直手当の額は、その勤務一回につ
き、次の各号に掲げる額とする。ただし、
勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号
に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額と
する。
前条第一号の勤務については、四千四
百円
二前条第二号の勤務のうち次号及び第四
号に規定する勤務以外の勤務について
は、五千三百円
二前条第二号の勤務のうち規則一五-一
四第十三条第一項第三号イ、 八、 ホ
11、ヘ 、 チ((1を除く。)、ヌ並びにル
33及び⑤に掲げる勤務については、六千
百円 (人事院の定めるものにあつては、
七千四百円)
四前条第二号の勤務のうち規則一五-一
四第十三条第一項第三号チ①に掲げる勤
務については、二万千円
2(略)
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人事院規則九-一五(宿日直手当)の一部を改正する人事院規則 - 第90頁
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