府省令令和7年12月24日

人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則九-一
省庁人事院

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人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則

令和7年12月24日|p.90

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人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規
則九-一(非常勤職員の給与)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年十二月二十四日
人事院総裁川本裕子
人事院規則九-一-二七
人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
規則
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員の災害補償に関する省令、
防衛省職員給与施行規則及び若年定年退職者給付金に関する省令の規定は、令和七年四百月一日から適
用する。
備考
備考 表中の [ ] の記載は注記である。
政政
後後
(若年定年退職者給付金に関する省令の一部改正)
第三条若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)の一部を次のように改
正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
円未満の額であるときは、 同項の規定の適
用については、あらかじめ人事院の承認を
得たものとみなす。
円未満の額であるときは、、 同項の規定の適
用については、あらかじめ人事院の承認を
得たものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一の規定は、令和七年四月一
日から適用する。
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人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則 - 第90頁
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