府省令令和7年12月24日

船舶消防設備規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
令番号昭和四十年運輸省令第三十七号
省庁昭和四十年運輸省

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船舶消防設備規則の一部を改正する省令

令和7年12月24日|p.80

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(船舶消防設備規則の一部改正)
第三条船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の借書を付した部分をこれに順次対応する改正簿欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正審欄に掲げるその標記部分に「事務課を付した規定で当
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改 正 前
改 正 後
(消防設備の要件)
第五条次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。
一~六 (略)
六の二固定式放水モニター
七~十七(略)
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)
第四十三条の二第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ一個(ロー
ルオン・ロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付け
るほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければ
ならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める場合には、こ
の限りでない。
一閉囲された車両区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等であつて当該区域の外部か
ら密閉することができる区域固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固
定式水系消火装置
二前号に掲げる区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等(暴露甲板に設けるものを除
く。)固定式水系消火装置
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
第五十条(略)
2~7 (略)
三自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)であつて昼
露甲板に設ける区域固定式放水モニター
2第一種船等には、車両甲板区域の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板
区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎖火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付
けなければならない。
3・4 (略)
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
(消防設備の要件)
第五条次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。
一~六(略)
(新設)
七~十七(略)
(ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備)
第四十三条の二第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ一個(ロー
ルオンロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器を備え付け
るほか、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に掲げる消防設備を備え付けなければ
ならない。
一閉囲された車両区域以外のロールオン・ロールオフ貨物区域等であつて当該区域の外部か
ら密閉することができる区域固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固
定式水系消火装置。 ただし、 管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める消
防設備を備え付ける場合は、この限りでない。
二 前号に掲げる区域以外のローitオン・ロールオフ貨物区域等 固定式水系消火装置。ただ
し、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して適当と認める消防設備を備え付ける場合
は、 この限りでない。
(新設)
2第一種船等には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」とい
う。)の両舷に、 二十メートルを超えない間隔で、 また、 車両甲板区域の出入口付近の外部に、
持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。
3・4(略)
(自動スプリンクラ装置及び火災探知装置)
第五十条(略)
2~7(略)
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船舶消防設備規則の一部を改正する省令 - 第80頁
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