府省令令和7年12月24日

船舶安全法施行規則の一部を改正する省令(断片)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.76 - p.77
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船舶安全法施行規則の一部を改正する省令(断片)

令和7年12月24日|p.76-77

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(流氷等に関する情報の把握)
第百四十六条の四十九の二極海域航行船等には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するた
めに必要な措置を講じなければならない。
(積付計算機)
第百五十七条船の長さが一五〇メートノレ以上のバノレクキャリアには、船体に作用する縦曲げ
モーxント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない.。ただ
L'、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りで
ない。
2(略)
(適用)
第百六十九条の四この章の規定は、次に掲げる揚貨装置につ(1ては、適用しな120.00
一総トン数三百トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に施設するもの
二・三(略)
第百六十九条の十一 (略)
2・3 (略)
4アンカーハンドリングウインチ(海面下の作業に従事するものであつて、錨の回収及び再配
置を目的として錨鎖及び係留索の繰出し及び巻取りを行うウインチをいう。)は、次の各号の
いずれにも適合するものでなければならない。
一安全に操作するための措置が講じられていること。
二過負荷防止のために有効な安全装置を備えていること。
三錨の回収及び再配置を安全に行うための措置が講じられた操作場所を設けること。
四非常用錨離脱装置を備え、かつ、これを安全に使用するための措置が講じられているこ
と。
五アンカーハンドリングウインチの要目、寸法及び性能を表示していること。
(非常電源)
第二百九十九条 (略)
2前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1
水域のみ (湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。1/
11あつては第七号及び第八号に掲げる設備、AI水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあ
つては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、
かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有する
ものでなければならない。
一~二十三 (略)
二十四電子傾斜計
二十五~四十二(略)
3~6 (略)
(船舶安全法施行規則の一部改正)
1,46の表により、 改正前種に掲げる規定の情報を号し又は職場で進んだ部分をこれに局次対応する
改正後
(資料の供与等)
第五十一条(略)
2~5(略)
(流氷等に関する情報の把握)
第百四十六条の四十九の二極海域航行船には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するため
に必要な措置を講じなければならない。
(積付計算機)
第百五十七条 船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリア (船舶区画規程第二条第四項に
規定するバノレクキャリアをいう。次項において同じ。)には、、船体に作用する縦曲げモースンF
及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならな12。ただし、管海官
庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない.19
2(略)
(適用)
第百六十九条の四 この章の規定は、 次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない.0.00
一総トン数三百トン未満の船舶に施設するもの
二・三(略)
第百六十九条の十一 (略)
2・3(略)
(新設)
(非常電源)
第二百九十九条 (略)
前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1
水域のみ (湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
にあつては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあ
つては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、
かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有する
ものでなければならない。
一~二十三 (略)
(新設)
二十四~四十一 (略)
3~6(略)
(船舶安全法施行規則の一部改正)
第二条船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正品欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正儀欄に掲げる規定の修律を付し又は破線で囲んだ第かのように改め、改正修備に掲げるその標記証
分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える
改 正 前
(資料の供与等)
第五十一条 (略)
2~5 (略)
6第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第五条第二項に規定する極海域航
行船等である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常
の際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならな(100
7 (略)
(揚貨装置の説明書等)
第五十五条の四総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の
旅客船であつて揚荷装置を備え付ける船舶の船舶所有者は、 揚貨装置の取扱い及び保守に関す
る説明書及び図面を備え置かなければならない。
(揚貨装具の制限荷重の決定)
第五十七条船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、
シャックル、 スイベル、 リギングスクリュー、 滑車、 フックブロック、 リフティングビーム、
スプレッダー、フレーム、グラブバケット、索その他管海官庁が指定するものをいう。以下同
じ。)について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限
荷車の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない。溶接又は鍛接により修繕した揚
貨装具についても同様とする。
一(略)
二索を除き、次表に定める試験荷重に、よる荷重試験を行い異常のないものであること。
6第一項の表第十四号の資料は、同号の船舶が船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航
行船である場合にあつては、当該船舶の極海域における航行上の制限に関する事項及び非常の
際の当該船舶の安全の確保のために必要な事項を含むものでなければならない。
7~0(略)
(新設)
(揚貨装具の制限荷重の決定)
第五十七条船舶所有者は、揚貨装具(揚貨装置に装着して使用するチェーン、リング、フック、
シャックル、スイベ八、、リギングスクリュー、滑車、鋼索及び鋼索以外の索をいう。以下同じ。)
について、次の各号に掲げる事項を確認し、制限荷重を定めた後でなければ、これを制限荷重
の指定を受けた揚貨装置に装着して使用してはならない.。溶接又は鍛接により修繕した揚貨装
具についても同様とする。
一 (略)
二鋼索及び鋼索以外の索を除き、次表に定める試験荷重による荷重試験を行11異常のないも
のであること。
単滑車
K(
00
試験荷重
制限荷重の四倍の荷重
10
制限荷重が二十トン以下のも
制限荷重の二倍の荷重
その他の揚貨装具
(略)
21
制限荷重の二倍の荷重
制限荷重が四十トンを超える
もの
五倍の荷重
単滑車以外の滑車
+トン以下のもの
制限荷重が二十トンを超え四
荷重
制限
199
11
14
18
加{
た.
単滑車
K.
単滑車以外の滑車及びフッ
クブロック
チェーン、y.ング、フック、
シャックル、スイベル及び
リギングスクリュー
リフテ11ングビーム、スプ
11ッダー、フレーム及びグ
ラブバケッ}}
19
制限荷重万三二十五14ン以下の
もの
制限荷重万三二十五14ンを超え
百六十トン以下のもの
制限荷重が百六十トンを超え
るもの
制限荷重万六二十五14ン以下の
もの
制限荷重万六二十五14ンを超え
るもの
制限荷重の一・一倍の荷重
制限荷重の〇・九九三倍の荷
重co二十七14ンを加えた荷重
試験荷重
制限荷重の四倍の荷重
制限荷重の二倍の荷重
制限荷重の二倍の荷重
制限荷重の一・二二倍の荷重
に二十トンを加えた荷重
制限荷重が十トン以下のもの
+トン以下のもの
制限荷重が十トンを超え百六
制限荷重が百六十トンを超え
るもの
制限荷重の二倍の荷重
制限荷重の一・〇四倍の荷重
11九・六14ンを加えた荷重
制限荷重の一・一倍の荷重
その他管海官庁が指定するもの
21
(略)
管海官庁の指示する荷重
p.76 / 2
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船舶安全法施行規則の一部を改正する省令(断片) - 第76頁
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