府省令令和7年12月24日

船舶設備規程等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.73
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第百二十一号
省庁国土交通省

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船舶設備規程等の一部を改正する省令

令和7年12月24日|p.73

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○国土交通省令第百二十一号
昭昭安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項第六条第三項、第六条/九条/五第一項、第二十八条第一項、第二十九条ノ二第一項及び第二項、第二十九条ノ四第一項並びに第二十九条ノ八の規定
づき、船舶設備規程等の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年十二月二十四日
国土交通大臣金子恭之
船舶設備規程等の一部を改正する省令
(船舶設備規程の一部改正)
第一条船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正審欄に掲げるその規定の傍線を付した組分のように改め、改正面欄及び改正欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下この主において「列集規定」という」は、その機能部分が同一のものは広式対策規定を改正修欄に掲げるもののように改め、その機能部分が異なるものは改正両欄に掲げる対象
規定を改正条欄に掲げる対象規定として移動し、改正面欄に掲げる対象規定で改正措備にこれに対応するものを掲げていないものは、これを即り、改正修欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応す
るものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(適用免除)
第五条(略)
2次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、
管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域
航行船等に関する規定は、 適用しない。
一極海域航行船
二極海域を航行する船舶であつて次に掲げるもの
イ総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの(旅客船、沿海区域又は平水区域を航行
区域とする船舶(旅客船を除く。)並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二
号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「特定漁
船」という。)を除く。)
ロ全長二十四メートル以上の船舶(特定漁船に限る。)
ハ国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶 (船舶安全法施行規則第一条第二
項第二号(自ら漁ろうに従事するものを除く。)から第四号までの船舶に限る。)
(防音措置等)
第百十五条の四の三
特定漁船を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当
該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
一・二(略)
2(略)
(船橋からの視界等)
第百十五条の二十三の三(略)
2極海域航行船等及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に
適合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を
考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3極海域航行船等(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように
設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出人口を有した
い船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。ただし、管海官
庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(適用免除)
第五条(略)
2極海域航行船であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合
に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
(防音措置等)
第百十五条の四の三総トン数一、六〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶並び
に船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自
ら漁ろうに従事するものに、限る。)を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない.19
ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでな
い。
一・二(略)
2(略)
(船橋からの視界等)
第百十五条の二十三の三(略)
極海域航行船及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適
合するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考
慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
・極海域航行船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設
計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出人口を有しない
船橋をいう。 第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。 ただし、 管海官庁
が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
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船舶設備規程等の一部を改正する省令 - 第73頁
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