府省令令和7年12月24日

経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十号
省庁経済産業省

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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年12月24日|p.72

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省令
○経済産業省令第八十号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部を改正する
政令(令和七年政令第四百三十七号)の施行に伴い、経済産業省関係経済施策を一体的に講ずること
による安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正
する省令を次のように定める
令和七年十二月二十四日
経済産業大臣赤澤亮正
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基
づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく
供給確保計画の認定等に関する省令(令和五年経済産業省令第三号)の一部を次の表のように改正す
る。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(供給確保計画の認定の申請)
第二条法第九条第一項の規定により供給確
保計画(経済施策を一体的に講ずることに
よる安全保障の確保の推進に関する法律施
行令(令和四年政令第三百九十四号。以下
この項及び第五条において 「令」 という。)
第一条第三号から第十号まで、第十二号及
び第十四号から第十六号までに掲げる特定
重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の
認定を受けようとする者(以下この条及び
第四条において「申請者」という。)は、様
式第一による申請書を経済産業大臣に提出
しなければならない。
2~4(略)
(認定供給確保計画の変更に係る認定の申
(認定供給確保計画の変更に係る認定の申
請及び認定)
第五条
法第十条第一項本文の規定により認
定供給確保計画(令第一条第三号から第十
号まで、第十二号及び第十四号から第十六
号までに掲げる特定重要物資に係るものに
限る。以下同じ。)の変更の認定を受けよう
とする認定供給確保事業者(以下この条に
おいて「変更申請者」という。)は、様式第
五による申請書を経済産業大臣に提出しな
ければならない。
2~6(略)
(供給確保計画の認定の申請)
第二条法第九条第一項の規定により供給確
一(経済施策を一体的に講ずることに
よる安全保障の確保の推進に関する法律施
行令(令和四年政令第三百九十四号。以下
この項及び第五条において 「令」 という。)
第一条第三号から第十号まで及び第十二号
に掲げる特定重要物資に係るものに限る。
以下同じ。)の認定を受けようとする者(以
下この条及び第四条において「申請者」と
いう。)は、様式第一による申請書を経済産
業大臣に提出しなければならない。
2~4(略)
(認定供給確保計画の変更に係る認定の申
請及び認定)
第五条
法第十条第一項本文の規定により認
定供給確保計画(令第一条第三号から第十
号まで及び第十二号に掲げる特定重要物資
に係るものに限る。以下同じ。)の変更の認
定を受けようとする認定供給確保事業者
(以下この条において 「変更申請者」 とい
う。)は、様式第五による申請書を経済産業
大臣に提出しなければならない。
2~6 (略)
附則
この省令は、令和七年十二月二十四日から施行する。
読み込み中...
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第72頁
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