法律令和7年12月24日

国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.225
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抽出された基本情報
法令番号両院議長決定令和三年六月四日

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国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程

令和7年12月24日|p.225

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(告第第2号7号)
29
(国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する
規程の一部改正)
第五条国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正
する規程(令和三年六月四日両院議長決定)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第一条の規定による改正後の」及び「(次条において「新給与規程」という。)」を
削る。
附則第三条第四項中「新給与規程」を「国会職員の給与等に関する規程」に改め、同条第五項中
『新給与規程」を「国会職員の給与等に関する規程第六条の六第一項及び一に改め、同条第六項中
「新給与規程」を「国会職員の給与等に関する規程」に改め、同条第七項中「、第七項、第九項及
び第十一項、第六条第一号及び第三号並びに第六条の五並びに新給与規程第一条第八項及び第十項」
を「から第十一項まで、第六条第一号及び第三号(第一種切任給調整手当に係る部分に限る。)並び
に第六条の五一に改め、同条第八項中「第二条の規定による改正後の」を削る。
読み込み中...
国会職員の給与等に関する規程及び国会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程 - 第225頁
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