法律令和7年12月24日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年・17年・21年・22年・23年関連規定)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.100
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第141号

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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年・17年・21年・22年・23年関連規定)

令和7年12月24日|p.100

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二前項各号に定める日が平成十五年10月一日から同年十月三十一日までの間にある職員(1
「同
項中 に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当にう。いて一般職の職員の給与に
関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)の施行の日における同
法第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
二前項各号に定める日が平成十七年DU月一日から同年十一月三十日までの間にある職員11
項中 「に受けていた」 とあるのは、「に俸給及び扶養手当について一般職の職員の給与に
関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日における同法
第一条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。
四)前項各号に定める日が平成二十一年DU月一日から同年十一月三十日までの間11ある職員
(その日には平成二十一年度減額改定対象職員 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を
改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定
対象職員をいう。)であつた者に限る。)前項中「受けていた俸給及び とあるのは、、「係る俸
給につbyて一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 (平成二十一年法律第
八十六号。 以下この項において 「平成二十一年改正法」 という。)の施行の日における平成二
十一年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十一年改正法第八条の規
定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法
律第百十三号) 附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日
に受けていた」とする。
五 前項各号に定める日が平成二十二年DUI月一日から同年十一月三十日までの間にはある職員
(その日には平成二十二年度減額改定対象職員 (一般職の職員の給与に関する法律等の一部を
改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定
対象職員をいう。)であつた者に限る。)前項中「受けていた俸給及び とあるのは、、「係る俸
給について一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第
五十三号。 以下この項において 「平成二十二年改正法」 という。)の施行の日における平成二
十二年改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定及び平成二十二年改正法第七条の規
定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法
律第百十三号) 附則第十一条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日
に受けていた」とする。
六前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から平成二十四年二月二十九日までの間にあ
る職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員(国家公務員の給与の改定及び臨時特例
11関する法律 (平成二十四年法律第二号) 附則第六条第一項第一号に規定する減額改定対象
職員をいう。)であつた者に限る。)前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給に
○(1て国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (平成二十DU年法律第二号。以下
この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第二条の規
定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第五条の規定による改正後の一般職の職
員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条
の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年・17年・21年・22年・23年関連規定) - 第100頁
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