法律令和7年12月24日

国家公務員の給与に関する規定(業績評価に基づく俸給率)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.97
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国家公務員の給与に関する規定(業績評価に基づく俸給率)

令和7年12月24日|p.97

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ハ前号ハに掲げる職員百分の九十
七・二五(特定管理職員にあつては、
百分の百十二・二五)
二前号二に掲げる職員百分の八十
八・七五以下(特定管理職員にあつて
は、百分の百二・七五以下)
二指定職俸給表の適用を受ける職員当
該職員が次に掲げる職員の区分のいずれ
に該当するかに応じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が上位の
段階である職員のうち、勤務成績が優
秀な職員 百分の百十五以上百分の二
百十五以下(事務次官、会計検査院事
務総長、人事院事務総長、内閣法制次
長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁
長官、消費者庁長官及びこども家庭庁
長官にあつては、 百分の百七五)
ロ直近の業績評価の全体評語が上位の
段階である職員のうち勤務成績が良好
な職員並びに直近の業績評価の全体評
語が中位の段階である職員及び基準日
以前における直近の人事評価の結果が
ない職員(ハの人事院の定める職員を
除く。)百分の百一・五
ハ前号ハに掲げる職員六月に支給す
る場合には百分の九十六(特定管理職
員にあつては、百分の百十一)、十二
月に支給する場合には百分の九十八・
五(特定管理職員にあつては、百分の
百十三・五)
二前号二に掲げる職員六月に支給す
る場合には百分の八十七・五以下(特
定管理職員にあつては、百分の百一・
五以下)、十二月に支給する場合には
百分の九十以下(特定管理職員にあつ
ては、百分の百四以下)
三指定職俸給表の適用を受ける職員当
該職員が次に掲げる職員の区分のいずれ
に該当するかに応じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が上位の
段階である職員のうち、勤務成績が優
秀な職員六月に支給する場合には百
分の百十三・七五以上百分の二百十
二・五以下(事務次官、会計検査院事
務総長、人事院事務総長、内閣法制次
長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁
長官、消費者庁長官及びこども家庭庁
長官(以下このイにおいて「事務次官
等」という。)にあつては、百分の百六・
二五)、 十二月に支給する場合には百
分の百十六・二五以上百分の二百十
七五以下 (事務次官等にあつては、
百分の百八・七五)
ロ直近の業績評価の全体評語が上位の
段階である職員のうち勤務成績が良好
な職員並びに直近の業績評価の全体評
語が中位の段階である職員及び基準日
以前における直近の人事評価の結果が
ない職員(ハの人事院の定める職員を
除く。)六月に支給する場合には百分
の百・二五、十二月に支給する場合に
は百分の百二七五
ハ直近の業績評価の全体評語が下位の
段階である職員及び基準日以前六箇月
以内の期間において懲戒処分を受けた
職員その他の人事院の定める職員百
分の九十三以下
四任期付職員法第七条第一項の俸給表の
適用を受ける職員当該職員が次に掲げ
る職員の区分のいずれに該当するかに応
じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち、 勤務成
績が優秀な職員百分の八十八・七五
以上百分の二百六十六・二五以下
ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち勤務成結
が良好な職員並びに直近の業績評価の
全体評語が「良好」の段階である職員
及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員(八の人事院の定
める職員を除く。) 百分の七十八七
五五
2~5(略)
ハ直近の業績評価の全体評語が「やや
不十分」の段階以下である職員及び基
準日以前六箇月以内の期間において懲
戒処分を受けた職員その他の人事院の
定める職員百分の七十二・二五以下
ハ直近の業績評価の全体評語が下位の
段階である職員及び基準日以前六箇月
以内の期間において懲戒処分を受けた
職員その他の人事院の定める職員六
月に支給する場合には百分の九十一・
七五以下、十二月に支給する場合には
百分の九十四・二五以下
四任期付職員法第七条第一項の俸給表の
適用を受ける職員当該職員が次に掲げ
る職員の区分のいずれに該当するかに応
じ、次に定める割合
イ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち、勤務成
績が優秀な職員六月に支給する場合
には百分の八十七・五以上百分の二百
六十二・五以下、 十二月に支給する場
合には百分の九十以上百分の二百七十
以下
ロ直近の業績評価の全体評語が「優良」
の段階以上である職員のうち勤務成績
が良好な職員並びに直近の業績評価の
全体評語が「良好」の段階である職員
及び基準日以前における直近の人事評
価の結果がない職員(八の人事院の定
める職員を除く。)六月に支給する場
合には百分の七十七・五、十二月に支
給する場合には百分の八十
ハ直近の業績評価の全体評語が「やや
不十分」の段階以下である職員及び基
準日以前六箇月以内の期間において懲
戒処分を受けた職員その他の人事院の
定める職員六月に支給する場合には
百分の七十一以下、 十二月に支給する
場合には百分の七十三・五以下
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国家公務員の給与に関する規定(業績評価に基づく俸給率) - 第97頁
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