法律令和7年12月24日

船舶安全法(衛星コンパス・改)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.74
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船舶安全法(衛星コンパス・改)

令和7年12月24日|p.74

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(衛星コンパス)
第百四十六条の二十の二
極海域航行船 (北緯八十度以南、 南緯八十度以北の水域のみを航行す
るものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンバスを備えなけれ
ばならない。
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船舶安全法(衛星コンパス・改) - 第74頁
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