法律令和7年12月24日

船舶安全法(ジャイロコンパス・改)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.74
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船舶安全法(ジャイロコンパス・改)

令和7年12月24日|p.74

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(ジャイロコンパス)
第百四十六条の二十総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海
《航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及び
ジャイロ・レピータを備えなければならない。
2極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス
及びジャイロ・11ピータを備えなければならない.。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考
慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3(略)
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船舶安全法(ジャイロコンパス・改) - 第74頁
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