法律令和7年12月24日

船舶安全法(許容荷重等の表示)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.74
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船舶安全法(許容荷重等の表示)

令和7年12月24日|p.74

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(許容荷重等の表示)
第百三十一条の二国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以
外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の特定漁船を除く。)に備える係船及び揚錨の設備並びに
えい。航設備 (非常用えい。航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のため
に必要な事項を表示しなければならない。
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船舶安全法(許容荷重等の表示) - 第74頁
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