防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和7年12月24日|p.72
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別表第四の二の一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上の項中「四一、八〇〇円」を「五一、
空佐の項中「三九、二〇〇円」を「四九、二〇〇円」に、「三〇、三〇〇円」を「四〇、三〇〇円」に
改め、 同表の三等陸佐、 三等海佐又は三等空佐の項中 「三七、 四〇〇円」 を「四七、四〇〇円」に、「一
七、八〇〇円」を「三七、八〇〇円」に改め、同表の一等陸尉、一等海尉又は一等空尉の項中「二二、
一〇〇円」を「二四、一〇〇円」に、「一六、八〇〇円」を「一八、八〇〇円」に改め、同表の二等陸
尉以下准陸尉以上、 二等海尉以下准海尉以上又は二等空尉以下准空尉以上の項中 「一七、 五〇〇円」
を「一九、五〇〇円」に、「一五、五〇〇円」を「一七、五〇〇円」に改め、同表の陸曹長以下二等陸
曹以上、海曹長以下二等海曹以上又は空曹長以下二等空曹以上の項中「八、八〇〇円」を「一〇、八
〇〇円」に、「八、六〇〇円」を「一〇、六〇〇円」に改め、同表の三等陸曹以下、三等海曹以下又は
三等空曹以下の項中「七、二〇〇円」を「九、二〇〇円」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
第二条防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「防衛省給与改正法」とい
う。)附則第三条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律(以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の政令で定める職員は、令和四年四月一日以
前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者のうち、令和七年四月一日において防衛省給与改
正法第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用
する一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十四条第二
項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給されている職員(検察官であった者、同法第十一
条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者若しくは同法の適用を受ける国家公務員で
あった者から引き続き職員となり、又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年
法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第二条第四項に規定する交流採用を
され、特地官署又は準特地官署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員に限り、
防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、自衛隊
法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び国家
公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第八条第四項に規定する暫定再
任用隊員を除く。)とする。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三条
第三条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二十六号)
の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「第十条、第十条の二、」を削る。
附則第二条第三項中「第十条、第十条の二、」を削る。
第四条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百十一号)
の一部を次のように改正する。
附則第四条中「この政令による改正後の給与令第十条第三項に規定する再任用職員等」を「法第
五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、再任用職員(自衛隊法(昭和二十九年法律第
百六十五号)第四十五条の二第一項の規定により採用された職員をいう。)」に改める。
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣高市早苗