法律令和7年12月24日
高次脳機能障害者の権利利益の擁護等に関する法律
掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.64
号外p.64
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第二章高次脳機能障害者に対する支援に関する施策
(地域での生活支援)
(地域での生活支援)
第十一条国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した
生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、障害の状態
及び生活の実態に応じて、社会生活への適応のために必要な訓練を受ける機会の確保、共同生活を
営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保、社会的活動への参加の促進その他
の生活の質の維持向上のための支援その他必要な支援に努めなければならない。
(教育的支援)
第十二条国及び地方公共団体は、十八歳未満の高次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳機能障
(以下この項において「高次脳機能障害児童生徒等」という。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、
その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、 可能な限り高次脳機能障害児童生徒
等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支
援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、
労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する
計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推
進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講ずるものとする。
2大学及び高等専門学校は、個々の高次脳機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の配慮をするも
のとする。
(就労の支援)
第十三条国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が就労することができるようにするため、高次
脳機能障害者の就労を支援するために必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域
障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十
九条第一項第三号の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二
十七条第一項の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機
関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就労の機
会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
2地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機能障害者が就労のための準備を適切に行えるようにする
ための支援が学校におbyて行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
3事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会
を確保するとともに、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりそ
の雇用の安定を図るよう努めなければならない。
(権利利益の擁護)
第十四条国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並び
にいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることが
ないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進する
ことその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。
(司法手続における配慮)
(司法手続における配慮)
第十五条国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する
手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは
行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、高次脳機能障害者がその権
利を円滑に行使できるようにするため、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた意思疎通の手段の
確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。
(高次脳機能障害者の家族等に対する支援)
第十六条国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすること
ができるようにすること等のため、高次脳機能障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の
提供及び助言、高次脳機能障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に
行うよう努めなければならない。
(相談体制の整備)
第十七条国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談
に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、
医療、保健、福祉、教育、労働等に、関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下
に必要な相談体制の整備を行うものとする
(情報の共有の促進)
第十八条
働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報
の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
第三章高次脳機能障害者支援センター等
高次脳機能障害者支援センター等)
第十九条都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認め
て指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自
ら行うことができる。
高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報
の提供若しくは助言を行うこと。
一高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対
応した専門的な支援を行うこと。
三医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事
する者に対し高次脳機能障害についての情報の提供及び研修を行うこと
四高次脳機能障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び
民間団体との連絡調整を行うこと。
五前各号に掲げる業務に附帯する業務
2前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う
3都道府県知事は、第一項に規定する業務を高次脳機能障害者支援センターに行わせ又は自ら行う
に当たっては、地域の実情を踏まえつつ、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者が可能な
限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
(秘密保持義務)
第二十条高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職
知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない
(報告の徴収等)
第二十一条都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適
正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、
その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該高次脳機能障害者支援センターの
事業所若しくは事務所に立ち入らせ、 その業務の状況に関し必要な調査若しくは質問をさせること
ができる。
2前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請
求があるときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
(改善命令)
第二十二条都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適
正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、
その改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第二十三条都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターが第二十一条第一項の規定による報告
をせず、 若しくは虚偽の報告をし、 若しくは同項の規定による立入調査を拒み、 妨げ、 若しくは忌
避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、その業務の状
況の把握に著しい支障が生じたとき又は高次脳機能障害者支援センターが前条の規定による命令に
違反したときは、その指定を取り消すことができる
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