法律令和7年12月24日

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
法令番号法律第九十五号
署名者法務大臣平口洋 / 内閣総理大臣高市早苗

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防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月24日|p.54

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附則
(施行期日等)
1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項
において「新法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の
規定に某づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみな
す。
法務大臣平口洋
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
第十八条の三中「、「百分の百七十二・五」を「「百分の百七十二・五」と、「百分の百二十七・五」
とあるのは「百分の百七十七・五」に改める。
第二十二条の二第一項中「第十四条(」の下に「本府省業務調整手当、」を加える
第二十四条の二第二項中「十七万九千円」を「十九万五百円」に改める。
第二十五条第二項中「十五万千三百円」を「十六万千円」に改め、同条第四項中「百分の百七十
一・五」と」の下に「、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」と」を加える。
第二十五条の二第二項中「十三万八千円」を「十四万七千七百円」に改め、同条第三項中「百分
の百七十二・五」と」の下に「、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」と」を
加える。
第二十七条第二項中「俸給、地域手当」を「俸給、本府省業務調整手当、地域手当」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一自衛隊教官俸給表(第四条-第五条関係)
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第九十五号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のよう
に改正する。
第十四条第一項中 「には地域手当」 を 「には本府省業務調整手当、 地域手当」 に改め、 同条第二
項中「第十条の三第一項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は」を「第十条の
三第一項中 「又は指定職俸給表の適用を受ける職員」 とあるのは 「、 指定職俸給表若しくは」に、、「」
と、「管理監督職員」とあるのは「同法第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員(以
下「管理監督職員」という。)」を「の適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」に改め、「同
条第二項中「又は研究職俸給表」の下に「の適用を受ける職員」を、「又は自衛官俸給表」の下に「の
適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員を
除く。)を、「)に」と」の下に、指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同条の規定の規定の
適用を受ける職員又は常勤の防衛大臣政策参与」と」を加える。
第十八条第二項中「六千八百三十円」を「七千二百七十円」に改める。
第十八条の二第一項中「百分の七十」と」の下に「「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の
七十二・五」と」を加え、「百分の六十六・二五」を「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十二・
五」と、「、六月に支給する場合には百分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・
七五」に、「百分の五十」」を「百分の五十(」に改め、「、「百分の六十」の下に「)、十二月に支給す
る場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・五」を、「百分の五十七・
五」の下に「)、十二月に支給する場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の
六十二・五)、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員にあつては百分の五十
二・五(特定管理職員にあつては百分の六十二・五、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第
二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五』を加える。
職員の区分
ar
号俸
職務の級
俸給月額
1-
19
俸給月額
10
19
15
1.0
1.0
10,0000000
500
111
51
1.0
000
10
10
53
1,0
199
11
0,,000000000000
11
10
co
- - - -
259,800
261,200
262,600
264,000
265,400
266,600
267,800
269,000
270,300
271,400
272,500
273,700
275,000
276,700
278,400
280,100
281,800
283,800
286,000
288,200
389,400
390,900
392,300
393,700
395,100
396,500
398,000
399,400
400,700
402,100
403,600
405,100
406,400
407,900
409,400
410,900
412,300
413,900
415,500
417,000
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防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 - 第54頁
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