法律令和7年12月24日

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
法令番号法律第九十五号

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防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月24日|p.3

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◇防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改
正する法律(法律第九十五号)(防衛省)
第1防衛省の職員の給与等に関する法律の一部
正改
1一般職の国家公務員の例に準じて管理監督
職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、
海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及
び空将補の(一)欄の適用を受ける職員及び常勤
の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整
手当を支給する。(第十四条、第二十二条の二
第一項及び第二十七条第二項関係)
2営外手当の月額を七千二百七十円とする。
(第十八条第二項関係)
3自衛隊法第四十五条の二第一項の規定によ
り採用された職員(以下「再任用職員」とい
う。)に支給される十二月期の期末手当及び勤
勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十
二・五等及び百分の五十二・五等とする。(第
十八条の二第一項関係)
4常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は
防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)
及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生
徒」という。)に支給される十二月期の期末手
当の支給割合を百分の百七十七・五とする.
(第十八条の三、第二十五条第四項及び第二
十五条の二第三項関係)
5自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給
月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官
候補生手当の月額、学生に支給される学生手
当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月
額を一般職の国家公務員の例に準じて改定す
る。(第二十四条の二第二項、第二十五条第二
項、第二十五条の二第二項、別表第一及び別
表第二関係)
第2防衛省の職員の給与等に関する法律の一部
正改
1一般職の国家公務員の例に準じて第二種初
任給調整手当を新設する。(第十四条、第二十
四条の二、第二十五条及び第二十五条の二関
係)
2再任用職員に支給される六月期及び十二月
期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、そ
れぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十
一・二五等とする。(第十八条の二第一項関
係)
3常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に
支給される六月期及び十二月期の期末手当の
支給割合を百分の百七十五とする。(第十八条
の三、第二十五条第四項及び第二十五条の二
第三項関係)
4予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の
月額をそれぞれ引き上げる。(第二十四条の三
第二項及び第二十四条の四第二項関係)
第3施行期日等
1この法律は、公布の日から施行し、第1の
規定は、令和七年四月一日から適用する。た
だし、第2の規定は、令和八年四月一日から
施行する。(附則第一条関係)
2その他この法律の施行に関し必要な経過措
置等を定める。(附則第二条~第八条関係)
読み込み中...
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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