国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月24日|p.50
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附則第二項中「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に、「九十一万円」を「九十三万五千円」に改
める。
附則に次の一項を加える。
4当分の間、国会議員が、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副
大臣、大臣政務官又は大臣補佐官の職を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受ける
べき給与については、第十四条第二項及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和
二十二年法律第八十号)第七条ただし書の規定は、適用しない。
別表第一俸給月額の欄中「二、〇三八、〇〇〇円」を「二、〇九五、〇〇〇円」に、「一、四八六、
〇〇〇円」を「一、五二八、〇〇〇円」に、一、四二六、〇〇〇〇」を「一、四六六、〇〇〇〇円」
に、「一、二一六、〇〇〇円」を「一、二五〇、〇〇〇円」に、「一、一九一、〇〇〇円」を「一、二
二四、〇〇〇円」に、「一、〇四九、〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」
を「九五二、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、一九一、〇〇〇円」を「一、二二四、〇〇〇円」に、「一、〇四九、
〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九二六、〇〇〇円」を「九五二、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「五九三、五〇〇円」を「六〇九、二〇〇円」に、「五六二、五〇〇円」
を「五七七、一〇〇円」に、「五三二、五〇〇円」を「五四七、一〇〇〇円」に、「五〇〇、四〇〇円」
を「五一三、六〇〇円」に、「四六九、七〇〇円」を「四八二、一〇〇円」に、「四四二、三〇〇円」
を「四五四、七〇〇円」に、「四〇七、〇〇〇円」を「四一九、四〇〇円」に、「三六八、五〇〇円」
を「三八〇、九〇〇円」に、『三三二、四〇〇円」を「三四三、八〇〇円」に、「三〇一、二〇〇円」
を「三一二、六〇〇円」に、「二七九、三〇〇円」を「二八九、九〇〇円」に、「二七七、四〇〇円」
を「二八七、七〇〇円」に改める。
第二条特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中「、六月に支給する場合には百分の百二十五、十二月に支給する場合には
百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「、六月に支給する場合には百分の百七十二・
五、十二月に支給する場合には百分の百七十七・五」を「百分の百七十五」に改める
(二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び二千二十七年国際園芸博覧
会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第三条次に掲げる法律の規定中「百十九万千円」を「百二十二万四千円」に改める。
二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(令和四年法律第十四号)第
六条
二二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第
六条
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十三号)の一
部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
附則
(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行
する。
2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)附則第二項の改正規
定(「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に改める部分に限る。)及び給与法附則に一項を加える改正
規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条にお
いて「改正後の給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会
政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政
府委員の設置に関する臨時措置法(附則第三条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」
及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
第二条
令和七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定に
よる改正前の給与法附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における
俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、改正後の給与法別
表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十三万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定め
る額とする。
(給与の内払)
第三条改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適
用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年
日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国
際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改
正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の
内払とみなす。
(政令への委任)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
第四条
四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める
内閣総理大臣高市早苗
外務大臣茂木敏充
御名御璽
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第九十一号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように
改正する、
附則に次の二項を加える。
令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散された日の属する月の末日。
以下この項及び次項において「特定日」という。)までの間における第十一条の二第二項の規定の適用
については、同項中 特別職の職員の給与に関する法律」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する
法律等の一部を改正する法律 (令和六年法律第七十三号) 第一条の規定による改正前の特別職の職員
の給与に関する法律」とする。特定日が同条第一項の基準日の前日である場合において、当該基準日
前一月以内に辞職し、退職し、除名され、又は死亡した議長、副議長及び議員が同項後段の規定によ
り期末手当を受けるときの同条第二項の規定の適用についても、同様とする。