附則(施行期日等)
令和7年12月24日|p.48
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附則
(施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める
日から施行する。
一第二条、第四条及び第六条の規定並びに附則第五条、第七条及び第九条の規定令和八年四月
一
一附則第十条の規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の公布の日又
はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
2第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条から附則第四条までにおい
て「改正後の給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、
給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。)
の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
(次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和七年四月一日か
ら適用する。
(特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
一条令和七年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において一般職
の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた
職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる
号俸の俸給月額及び改正後の給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮
して人事院規則で定める。
号 俸
俸給月額
11
円
428,000
21
30
19
10
491,000
556,000
642,000
746,000
1
851,000
号俸
俸給月額
11
円
358,000
21
30
395,000
424,000