法律令和7年12月24日

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正

令和7年12月24日|p.48

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(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第五条一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の
一部を次のように改正する。
第七条第一項の表を次のように改める。
号俸
俸給月額
11
405,000
21
455,000
30
508,000
14
574,000
1
655,000
10
765,000
七・五」と」を、「百分の八十七・五」と」の下に「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」
第八条第二項中 「百分の九十五」 と」 の下に 百分の百二十七・五」 とあるのは 「百分の九十
11
893,000
と」を加える。
第六条一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五」に、「百分の九十五」と、「百分の
百二十七・五」とあるのは「百分の九十七・五」を「百分の九十六・二五」に、「百分の百五」を「百
分の百六・二五」に、「百分の八十七・五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の九十」を「百
分の八十八・七五」に改める。
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一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正 - 第48頁
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