法律令和7年12月24日

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正

令和7年12月24日|p.48

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(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三条一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十
五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表を次のように改める。
第六条第二項の表を次のように改める。
第七条第二項中「百分の百七十二・五」と」の下に「、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分
の百七十七・五」と」を加える。
第四条一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を次のように改
正する。
第七条第二項中「百分の百二十五」を「百分の百二十六・二五一に、「百分の百七十二・五」と、「百
分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十七・五」を「自分の百七十五」に改める、
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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正 - 第48頁
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