法律令和7年12月24日

一般職の給与に関する法律等の一部改正(附則前段)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
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一般職の給与に関する法律等の一部改正(附則前段)

令和7年12月24日|p.48

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第十九条の四第二項中 一、 六月に支給する場合には百分の百二十五、 十二月に支給する場合には
百分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に、「、六月に支給する場合には百分の百五、十
二月に支給する場合には百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に、「、六月に支給する場合には
自分の六十六・二五、十二月に支給する場合には百分の六十八・七五」を「百分の六十七・五」に
改め、同条第三項を次のように改める。
3定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・
二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・
二五」とする。
第十九条の七第二項第一号イ中「、六月に支給する場合には百分の百五」を「百分の百六・二五」
に、「百分の百二十五)、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百
分の百二十七・五」を「百分の百二十六・二五」に改め、同号口中「、六月に支給する場合には百
分の百六・二五、十二月に支給する場合には百分の百八・七五」を「百分の百七・五」に改め、同
項第二号中「、六月に支給する場合には百分の五十」を「百分の五十一・二五」に、「百分の六十)、
十二月に支給する場合には百分の五十二・五(特定管理職員にあつては、百分の六十二・五」を「百
分の六十一・二五」に改める。
附則第十四項中「第十条の五第二項」を「第十条の六第二項」に改める。
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一般職の給与に関する法律等の一部改正(附則前段) - 第48頁
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