一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月24日|p.47
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47 号報(号外第282号)
備考備11の表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の
分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則
で定めるものに適用する。
別表第十一指定職俸給表(第六条関係)
11
1,153,000
-0.00
1,224,000
備考11の表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職
を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
第二条一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「初任給調整手当」の下に「(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当を
いう。)」を加える。
第十条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(初任給調整手当)」を付し、同条中「初任
給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改める。
第十条の五を第十条の六とし、第十条の四の次に次の一条を加える。
第十条の五新たに採用された職員であつて、採用の日において、当該職員に適用される俸給表7)
俸給月額のうち第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、
第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員
その他の人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める額)並びにこれに第十一条の
三、第十一条の四又は第十一条の六の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(そ
の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に十二を乗じ、その額を勤務時間法
第五条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額 (その額に、五十銭未満の
端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切
り上げた額)(次項において「特定額」という。)が、その在勤する地域における民間の賃金の最低
基準を考慮して人事院規則で定める額(次項において「基準額」という。)を下回るものには、採
用の日から人事院規則で定める日までの間、 第二種初任給調整手当を支給する。
2第二種初任給調整手当の月額は、人事院規則で定めるところにより基準額と特定額との差額を
月額に換算した額とする。
3第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により第二種初任給調整手当を支
給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるものには、人事
院規則の定めるところにより、 前二項の規定に準じて、 第二種初任給調整手当を支給する。
4前三項に規定するもののほか、第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則
で定める。
第十二条第二項第一号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第二号中「次に掲げる職員の区分
に応じ、」を削り、「それぞれ次に」を「六万六千四百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区
分に応じて人事院規則で」に改め、同号イからワまでを削り、同条第三項中「第五項」を「第六項」
に改め、 同条第九項を同条第十項とし、 同条第八項中 「自動車等」 の下に 「及び駐車場等」を加え、
同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「月」の下に「(当該月に通勤
手当を支給することが困難な場合として人事院規則で定める場合にあつては、その翌月)」を加え、
同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び」を「、」に、「)の」を「及び前項第一号に定める
額の」に、「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に
次の一項を加える。
5第一項第二号又は第三号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用
形態が人事院規則で定める要件を満たすものに限る。第一号及び第九項において「駐車場等」と
いう。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(人事院規則で定める職員を除く。)
の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該
各号に定める額とする。
駐車場等に係る通勤手当支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの
駐車場等の料金に相当する額として人事院規則で定める額
一前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当前三項の規定による額
100
01
11
00
933,000
852,000
1,006,000
1,078,000
794,000
10
11
736,000
Je
19
俸
37
11
..
雜種類留量主
19,19
0,,,000000
$1,00,,,,00
1982
8 2882
需棄
37
11
霊岸
需棄
37
11
識者
427,000
需棄
37
11
$1
需棄
37
15
識事
425,000
425,300
425,600
425,800
426,000
426,300
126,600
426,800
424,000
424,300
424,600
424,800
341,600
446,700
503,100
643,300