法律令和7年12月24日
高次脳機能障害者の支援に関する法律の一部を改正する法律(条文抜粋)
掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
号外p.4-p.5
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高次脳機能障害者の支援に関する法律の一部を改正する法律(条文抜粋)
令和7年12月24日|p.4-5
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号曜74日本日本日本日本日本日本
(4)国の責務(第四条関係)
イ国は、(3)の基本理念(以下「基本理念」
という。)にのっとり、高次脳機能障害者に
対する支援に関する施策を策定し及び実施
する責務を有する。
ロ国は、イの責務を遂行するに当たっては、
高次脳機能障害者に対する支援が体系的か
つ実効的に行われることを確保する観点か
ら、イの施策を総合的かつ計画的に策定し
及び実施するため必要な措置を講ずるもの
とする。
(5)地方公共団体の責務(第五条関係)
イ地方公共団体は、基本理念にのっとり、
国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
に、高次脳機能障害者に対する支援に関す
る施策を策定し及び実施する責務を有す
る。
ロ地方公共団体は、イの責務を遂行するに
当たっては、高次脳機能障害者に対する支
援が体系的かつ実効的に行われることを確
保する観点から、イの施策を総合的かつ計
画的に策定し及び実施するため必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。
(6)事業主の努力
事業主は、高次脳機能障害者又はその家族
の雇用の継続等に配慮するよう努めるととも
に、基本理念にのっとり、高次脳機能障害者
の自立及び社会参加に協力するよう努めなけ
ればならない。(第六条関係)
(7)国民の努力
国民は、個々の高次脳機能障害の特性その
他高次脳機能障害に関する理解を深めるとと
もに、基本理念にのっとり、高次脳機能障害
者の自立及び社会参加に協力するよう努めな
ければならない。(第七条関係)
(8)関係者の連携及び協力
国、地方公共団体、高次脳機能障害者に対
する支援を行う民間団体、地域住民その他の
関係者は、基本理念の実現に向けて、相互に
連携を図りながら協力するよう努めなければ
ならない。 (第八条関係)
(9)法制上の措置等
政府は、高次脳機能障害者に対する支援に
関する施策を実施するため必要な法制上又は
財政上の措置その他の措置を講ずるものとす
る。(第九条関係)
(10)資料の作成及び公表等(第十条関係)
イ政府は、高次脳機能障害者に対する支援
の状況及び高次脳機能障害者に対する支援
に関して講じた施策に関する資料を作成
し、適切な方法により随時公表するものと
する。
ロ地方公共団体は、高次脳機能障害者に対
する支援の状況及び高次脳機能障害者に対
する支援に関して講じた施策の実施の状況
を適切な方法により随時公表するよう努め
なければならない。
2高次脳機能障害者に対する支援に関する施策
(1)地域での生活支援
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者
が、その希望に応じて、地域において自立し
た生活を営むことができるようにするため、
高次脳機能障害者に対し、その性別、年齢、
障害の状態及び生活の実態に応じて、社会生
活への適応のために必要な訓練を受ける機会
の確保、共同生活を営むべき住居その他の地
域において生活を営むべき住居の確保、社会
的活動への参加の促進その他の生活の質の維
持向上のための支援その他必要な支援に努め
なければならない。(第十一条関係)
(2)教育的支援(第十二条関係)
イ国及び地方公共団体は、十八歳未満の高
次脳機能障害者並びに十八歳以上の高次脳
機能障害者であって高等学校、中等教育学
校及び特別支援学校並びに専修学校の高等
課程に在籍するもの(以下「高次脳機能障
害児童生徒等という。)が、その年齢及び
能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十
分な教育を受けられるようにするため、可
能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次
脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育
を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育
的支援を行うこと、個別の教育支援計画の
作成及び個別の指導に関する計画の作成の
推進、いじめの防止等のための対策の推進
その他の支援体制の整備を行うことその他
必要な措置を講ずるものとする。
ロ大学及び高等専門学校は、個々の高次脳
機能障害者の特性に応じ、適切な教育上の
配慮をするものとする。
(3)就労の支援(第十三条関係)
イ国及び地方公共団体は、高次脳機能障害
者が就労することができるようにするた
め、高次脳機能障害者の就労を支援するた
めに必要な体制の整備に努めるとともに,
公共職業安定所、地域障害者職業センター、
障害者就業・生活支援センター、社会福祉
協議会、教育委員会その他の関係機関及び
民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の
高次脳機能障害者の特性に応じた適切な就
労の機会の確保、就労の定着のための支援
その他の必要な支援に努めなければならな
い。
ロ地方公共団体は、必要に応じ、高次脳機
能障害者が就労のための準備を適切に行え
るようにするための支援が学校において行
われるよう必要な措置を講ずるものとす
る.
ハ事業主は、高次脳機能障害者の雇用に関
し、その有する能力を正当に評価し、適切
な雇用の機会を確保するとともに、個々の
高次脳機能障害者の特性に応じた適正な雇
用管理を行うことによりその雇用の安定を
図るよう努めなければならない。
(4)権利利益の擁護
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者
が、その高次脳機能障害のために差別され並
びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活
における被害を受けること等権利利益を害さ
れることがないようにするため、その差別の
解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のた
めの対策を推進することその他の高次脳機能
障害者の権利利益の擁護のために必要な支援
を行うものとする。(第十四条関係)
(5)司法手続における配慮
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者
が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関す
る手続その他これに準ずる手続の対象となっ
た場合又は裁判所における民事事件、家事事
件若しくは行政事件に関する手続の当事者そ
の他の関係人となった場合において、高次脳
機能障害者がその権利を円滑に行使できるよ
うにするため、個々の高次脳機能障害者の特
性に応じた意思疎通の手段の確保のための配
慮その他の適切な配慮をするものとする。(第
十五条関係)
(6)高次脳機能障害者の家族等に対する支援
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者
の家族その他の関係者が適切な対応をするこ
とができるようにすること等のため、高次脳
機能障害者の家族その他の関係者に対し、相
談、情報の提供及び助言、高次脳機能障害者
の家族が互いに支え合うための活動の支援そ
の他の支援を適切に行うよう努めなければな
らない。(第十六条関係)
(7)相談体制の整備
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者、
及びその家族その他の関係者からの各種の相、
談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に,
配慮しつつ総合的に応ずることができるよう?
にするため、医療、保健、福祉、教育、労働1
等に関する業務を行う関係機関及び民間団体
相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整
備を行うものとする。(第十七条関係)
(8)情報の共有の促進
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に
十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、
労働等に関する業務を行う関係機関及び民間
団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に
資する情報の共有を促進するため必要な措置
を講ずるものとする。(第十八条関係)
3高次脳機能障害者支援センター等
(1)高次脳機能障害者支援センター等(第十九
条~第二十三条関係)
イ都道府県知事は、次に掲げる業務を、当
該業務を適正かつ確実に行うことができる'
と認めて指定した者(以下「高次脳機能障
害者支援センター」という。)に行わせ、又
は自ら行うことができる.
(イ)高次脳機能障害者及びその家族その他
の関係者に対し、専門的に、その相談に
応じ、又は情報の提供若しくは助言を行
うこと.
(ロ)高次脳機能障害者に対し、円滑な社会
生活を促進するため個々の高次脳機能障
害者の特性に対応した専門的な支援を行
うこと.
(ハ)医療、保健、福祉、教育、労働等に関
する業務を行う関係機関及び民間団体並
びにこれに従事する者に対し高次脳機能
障害についての情報の提供及び研修を行
うこと。
(ニ)高次脳機能障害に関して、医療、保健、
福祉、教育、労働等に関する業務を行う、
関係機関及び民間団体との連絡調整を行
うこと。
(ホ)(イ)から(二)までに掲げる業務に附帯する
務業
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号曜7月12日本日本日本日本日本日本日本
ロ都道府県知事は、イの業務を高次脳機能
障害者支援センターに行わせ又は自ら行う
に当たっては、地域の実情を踏まえつつ、
高次脳機能障害者及びその家族その他の関
係者が可能な限りその身近な場所において
必要な支援を受けられるよう適切な配慮を
するものとする。
ハ高次脳機能障害者支援センターに関し、
役職員等の秘密保持義務、報告の徴収等、
改善命令、指定の取消し等の所要の規定を
整備する。
(2)専門的な医療機関の確保等(第二十四条関
係)
イ都道府県は、専門的に高次脳機能障害の
診断、治療、リハビリテーション等を行う
ことができると認める病院又は診療所を確
保するよう努めなければならない,
ロ国及び地方公共団体は、イの医療機関の
相互協力を推進するとともに、イの医療機
関に対し、高次脳機能障害者に対する支援
等に関する情報の提供その他必要な援助を
行うものとする。
(3)高次脳機能障害者支援地域協議会(第二十
五条関係)
イ都道府県は、高次脳機能障害者に対する
支援の体制の整備を図るため、高次脳機能
障害者及びその家族、学識経験者その他の
関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労
働等に関する業務を行う関係機関及び民間
団体並びにこれに従事する者(以下「関係
者等という。)により構成される高次脳機
能障害者支援地域協議会を置くよう努めな
ければならない。
ロイの高次脳機能障害者支援地域協議会
は、関係者等が相互の連絡を図ることによ
り、地域における高次脳機能障害者に対す
る支援体制に関する課題について情報を共
有し、関係者等の連携の緊密化を図るとと
もに、地域の実情に応じた体制の整備につ
いて協議を行うものとする。
4雑則
(1)国民に対する普及及び啓発
国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能
障害の特性その他高次脳機能障害に関する国
民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、
職域その他の様々な場を通じて、必要な広報
その他の啓発活動を行うものとする。(第二十
六条関係)
(2)医療等の業務に従事する者に対する知識の
普及及び啓発
国及び地方公共団体は、医療、保健又は福
祉の業務に従事する者に対し、高次脳機能障
害の発見のため必要な知識の普及及び啓発に
努めなければならない。(第二十七条関係)
(3)地方公共団体及び民間団体に対する支援
(第二十八条関係)
イ国は、地方公共団体が実施する高次脳機
能障害者に対する支援に関する施策を支援
するため、情報の提供その他必要な措置を
講ずるものとする。
ロ国及び地方公共団体は、民間団体が行う
高次脳機能障害者に対する支援に関する活
動を支援するため、情報の提供その他必要
な措置を講ずるものとする。
(4)専門的知識を有する人材の確保等
国及び地方公共団体は、個々の高次脳機能
障害者の特性に応じた支援を適切に行うこと
ができるよう高次脳機能障害に関する専門的
知識を有する人材の確保、養成及び資質の向
上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労
働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事
する者に対し、個々の高次脳機能障害の特性
その他高次脳機能障害に関する理解を深め,
及び専門性を高めるため研修を実施すること
その他の必要な措置を講ずるものとする。(第
二十九条関係)
(5)調査研究等
国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつ
つ、高次脳機能障害者の実態の把握に努める
とともに、個々の高次脳機能障害の原因の究
明並びに診断及び治療、高次脳機能障害者に
対する支援の方法等に関する必要な調査、研
究及び検証並びにそれらの成果の活用のため
必要な措置を講ずるものとする。(第三十条関
係)
(6)大都市の特例
この法律中都道府県が処理することとされ
ている事務で政令で定めるものは、地方自治
法第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(以下「指定都市」という。)においては、政
令で定めるところにより、指定都市が処理す
るものとする。この場合においては、この法
律中都道府県に関する規定は、指定都市に関
する規定として指定都市に適用があるものと
する。(第三十一条関係)
5施行期日等
(1)施行期日
この法律は、令和八年四月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
(2)検討
国は、この法律の施行後三年を目途として、
この法律の施行の状況について検討を加え
必要があると認めるときは、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとする。(附則第
二項関係)
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