その他令和7年12月23日

更生手続における包括的禁止命令(松尾産業株式会社)

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.19
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更生手続における包括的禁止命令(松尾産業株式会社)

令和7年12月23日|p.19

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大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(ミ)第6号
大阪市西区阿波座1丁目4番14号
開始前会社松尾産業株式会社
主文開始前会社について更生手続開始の決定が
されたとすれば更生債権者又は更生担保権者と
なる者は、開始前会社の更生手続開始の申立て
につき決定があるまでの間、開始前会社の財産
に対し、次の行為をしてはならない
1開始前会社について更生手続開始の決定がさ
れたとすれば更生債権又は更生担保権となるも
のに基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は担
保権の実行
2上記更生債権又は更生担保権となるものを被
担保債権とする留置権による競売
3国税滞納処分及び国税滞納処分の例による処
分(いずれも共益債権を徴収するためのものを
除く。)
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更生手続における包括的禁止命令(松尾産業株式会社) - 第19頁
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