その他令和7年12月23日

港湾管理者による維持管理計画の変更に関する規定(条文抜粋)

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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港湾管理者による維持管理計画の変更に関する規定(条文抜粋)

令和7年12月23日|p.7

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管理)
7(略)
4・5(略)
第六条(略)
4・5(略)
持管理
三 (略)
を標準とする。
略)
66
73
技術
D)
17
3国土交通大臣は、管理を委託して(1る技
6当該施設の用途の変更、第三項第一号で
上、維持管理計画を変更できるものとする。
必要が生じたときは、港湾管理者と協議の
管理に係る技術革新等の情勢の変化により
項第一号で定める供用期間の変更又は維持
術基準対象施設の用途の変更、第二条第三
(管理委託に係る技術基準対象施設の維持
たときは、維持管理計画等を変更すること
技術革新等の情勢の変化により必要が生じ
定める供用期間の変更又は維持管理に係る
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四前各号に掲げるもののほか、当該施設
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(7)
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14
十二
を良好な状態に維持するために必要な維
た.
持管理
4・5(略)
6当該施設の用途の変更、維持管理に係る
技術革新等の情勢の変化により必要が生じ
たときは、維持管理計画等を変更すること
を標準とする。
7 (略)
(管理委託に係る技術基準対象施設の維持
基本
**
)
設計
管理)
第六条(略)
2(略)
3国土交通大臣は、管理を委託している技
術基準対象施設の用途の変更、維持管理に
係る技術革新等の情勢の変化により必要が
生じたときは、港湾管理者と協議の上、維
持管理計画を変更できるものとする。
4・5(略)
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港湾管理者による維持管理計画の変更に関する規定(条文抜粋) - 第7頁
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