告示令和7年12月23日

農林水産省告示第1939号(11件)

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第1939号(11件)

令和7年12月23日|p.4-5

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○農林水産省告示第千九百三十九号
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山形県庁及び大江町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県西村山郡大江町大
字柳川字田ノ沢五八〇、字矢引沢一〇七五の六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇田ノ沢五八〇・字矢引沢一〇七五の六
(以上二筆について次の図の示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所山形県西村山郡西川町大
宇沼山字沢口三八四の四、 一一二九の一、 字立
目三九三の一、三九三の二、三九三の四、三九
四の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字沢口三八四の四・一一二九の一・字立
目三九三の一・三九三の四・三九四の三
(以上五筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
○農林水産省告示第千九百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所北海道登別市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件立木の伐採を禁止する。
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び登別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道芦別市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び芦別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道稚内市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、 省略し、 その図面を北海道庁及
び稚内市役所に備え置(1て縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所群馬県利根郡
川場村大字川場湯原字早落二〇七九の六(次の
図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的 水源の涵養
三解除の理由公共施設用地とするため
(「次の図」は、 省略し、 その図面を群馬県庁及
び川場村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一一□解除に係る保安林の所在場所群馬県高崎
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由林道用地とするため
二二〇解除に係る保安林の所在場所群馬県高崎
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的公衆の保健
(二)解除の理由林道用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及
び高崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、 次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所群馬県安中市
下秋間字広町四六三二の九、四六三三の七、四
六三三の一一
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千九百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所鹿児島県肝属
郡肝付町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された日的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を鹿児島県庁
及び肝付町役場に備え置いて縦覧に供する。)
合9191歳施差日計0千日62日乙1会△進歩9
○農林水産省告示第千九百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所北海道千歳市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的風害の防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及
び千歳市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十号
○農林水産省告示第二十六年法律第二百四十九号)第二百四十九号)第二号)第二号
○農林水産省告示第千九百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年十二月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一解除に係る保安林の所在場所青森県上北郡
七戸町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由水道事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を青森県庁及
び七戸町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第1939号(11件) - 第4頁
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