告示令和7年12月23日

スボーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約附属書1の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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スボーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約附属書1の一部改正に関する告示

令和7年12月23日|p.3

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11
○外務省告示第四百六十六号
平成十七年十月十九日にパリで採択された「ス
ボーツにおけるドーピングの防止に関する国際規
約」の附属書1の一部は、同規約第三十四条の規
定に従by一、次のように改正され、その改正は、(同
条の規定により令和八年一月一日に効力を生ず
る。
(令和七年十一月十五日付け国際連合教育科学
文化機関事務局長書簡)
令和七年十二月二十三日
外務大臣茂木敏充
附属書1の題名を次のように改める。
附属書 二千二十六年の禁止表(二千
二十六年一月一日に効力を生
ずる世界ドーピング防止規
範)
1.
1.中「類似の化学構造又は類似の生物学的効果
を有する物質」を「類似の化学構造又は類似の生
物学的効果を有する物質(それらのエステルを含
む。)」に改める。
11
.1中「ベギネサタイド」の下に「、ペグモ1/+)
20
タイド」を加える。
例外中「吸入されるサルメテロール(二十四
M1.1
時間に最大で二百マイクログラム)」を「吸入され
るサルメテロール(分割投与で二十四時間に最大
で二百マイクログラム。 いかなる用量から開始し
ても八時間に百マイクログラムを超えないもの)」
に改める。
$4.中「二-アン11ロステノン(五アjuファーア
ンドロスター二-エン-十七-オン)」の次に、
[ニーフェニルベンゾ[h]クロメン-四-オン
(アルファーナフトフラボン、七・八ーベンゾフ
ラボン)」を加える。
10
100
10
0.00
0.00
$4.4.1
11
10
11
○酸
15
14
11
to
he
11
16
胃胃
14
ゼ(AMPK)活性化剤(例えば、五-N、六-
Nービス(ニーフルオロフェニル)-[一・二・
五]オキサジアゾロ[三・四-b]ピラジン-
五・六ージアミン(BAM一五)、AICAR、
ミトコンドリアオープンリーディングフレーム
十二SrRNA-c(MOTS-c))
ベルオキシソーム増殖因子活性化受容体デル
タ(PPARデルタ)作用剤(例えば、二-(二-
メチル-四-((四-メチル-二-(四-(トリ
フルオロメチル)フェニル)チアゾールー五ー
イル)メチルチオ)フェノキシ)酢酸(GW一
五一六、GW五〇一五一六〇)
リバーブアルファ作用剤(例えば、SR九〇
〇九、 SR九〇一一)
11.を次のように改める。
M1.1MP自己血、同種血若しくは異種血又は赤血球生
MI.1
自己血、 同種血若しくは異種血又は赤血球生
成物(由来を問わない。)を、その量にかかわら
ず、循環器に投与し、又は再注入すること。
血液又は血液成分の採取 (交換法による採取
を含む。)を行うこと(①分析目的(医学的検査
又はドーピング管理を含む。)又は2実施する国
の関連する規制当局によって登録された採取セ
ンターにおいて提供目的で行われる場合を除
く。)。
11
一五
)巷
10
1
19
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スボーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約附属書1の一部改正に関する告示 - 第3頁
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