その他令和7年12月23日
女性の健康上の特性への配慮に関する認定申請等の記載(官報抜粋)
掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.40 - p.41
号外p.40-p.41
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女性の健康上の特性への配慮に関する認定申請等の記載(官報抜粋)
令和7年12月23日|p.40-41
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令和7年12月23日火曜日官報
(2)女性の健康上の特性への配慮11114.4る方針及び(1)の制度(②については「有」を選択したも
の)の内容に関する労働者への周知の実施状況
(注)省令第8条第1項第1号の2、第2号の2又は第3号の2に係る認定を受けようとする場
合は、次の①から④までの書類も添付すること、
①6.(1)の制度(②については「有」を選択したもの)の内容について、明らかにする書類・
労働協約・就業規則の写し等)
②6.(2)について、女性の健康上の特性への配慮に関する方針及び(1)の制度(②については
「有」を選択したもの)の内容について、労働者への周知を行っていることを明らかにする書類
(方針が記載されている社内資料、周知の際に使用したリーフレット、自社のホームページの画
面等を印刷した書類等)であって、周知の日付が分かるもの
③6.(3)について、女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性
に関する労働者の理解を促進するための取組の内容を明らかにする書類(研修の開催概要等)で
あって、実施の日付が分かるもの
①6.(4)の女性健康配慮担当者について、労働者への周知を行っていることを明らかにする
書類(周知の際に使用したリーフレット、社内通知等)であって、周知の日付が分かるもの
方針の内容
方針及び(1)の制度内容に関する周知
周知した日
令和 年
月 日
周知の方法
を促進するための取組の実施状況
(3) 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他の女性の健康上の特性に関する労働者の理解
(3)
199
of
100
14
研修その他の労働者の理解を促進するための取組の内容
実施した日
令和
令和 年
月 日
11
日 金
令和
++
11
日 去
令和
++
11
日本
令和
++
令和
令和{11
11
日 金
月日
(4)女性健康配慮担当者の選任及び労働者への周知の実施状況
女性健康配慮担当者
女性健康配慮担当者の労働者への周知
氏名
所属・役職
11
10
令和
令和 年
選任した日
令和 年
19
10
日 土
月日
周知した日
周知の方法
41 令和7年12月23日 火曜日 (号外第280号)
様式第一号(第七条関係)(第十一面・十二面)
(記載要領)
1.「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合一般事業主認定申請書を提出
する年月日を記載すること。
2. 「一般事業主の氏名又は名称、 代表者の氏名、 主たる事業、 住所及び電話番号」
欄の主たる事業については、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあって
は、大分類及び中分類)を記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、住
所については主たる事務所の所在地を、電話番号については主たる事務所の電話番
号を記載すること。
3.「1.(1)一般事業主行動計画策定届を届け出た日」欄は、計画期間に申請年月
日を含む一般事業主行動計画について、都道府県労働局長に一般事業主行動計画策
定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。
「1.(2)一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、3の届出書を提出した都
道府県労働局長の都道府県名を記載すること。
5.「1.(3)計画期間」欄は、3の一般事業主行動計画の期間の初日及び末日を記
載すること。
6. 「3. 女性の職業生活における活躍に関する状況」 欄については
(1)記載欄が足りない場合には、該当する内容を別紙に記載して提出すること。
(2)雇用管理区分の名称は、通常事業所において称している名称を記載すれば足
りること。なお、同一の雇用管理区分に属する労働者の数が、事業主が雇用する
労働者の数のおおむね一割に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等
に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて算出することができること(雇用形態
が異なる場合を除く。)。
7.「3.(1)採用に関する状況」欄の「競争倍率」とは、労働者の募集(期間の定
めのない労働契約を締結する労働者を雇い入れることを目的とするものに限る。)
に対する応募者の数を当該募集で採用した労働者の数で除して得た数をいうこと。
8.「3.(1)()女性労働者の割合」欄の「産業平均値」とは、日本標準産業分類
に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生労働省雇用環
境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者の割合の平
均値をいうこと。
9.「3.(2)()①男女別の平均継続勤務年数」欄は、期間の定めのない労働契約
を締結している労働者の平均継続勤務年数を記載すること。
10.「3.(2)()②男女別の継続雇用割合」欄の「継続雇用割合」とは、対象事業
年度から見て 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者(新規学卒
等として雇い入れたものであって、期間の定めのない労働契約を締結している労働
者に限る。)の数に対する当該労働者であって対象事業年度において引き続き雇用
されているものの数の割合をいうこと。
11.「3.(2)()女性労働者の平均継続勤務年数」欄の「産業平均値」とは、日本
標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚生
労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性労働
者の割合の平均値をいうこと。
12.「3.(4)管理職に関する状況」欄の「管理職」とは、「課長級」及びそれより
上位の役職にある労働者をいうこと。また、「課長級」とは、次の①又は②に該当
する者をいうこと。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が2つの係以上から
なり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及
び責任の程度が「課長」に相当する者
13.「3.(4)()管理職に占める女性労働者の割合」欄の「産業平均値」とは、日
本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあっては、大分類及び中分類)を元に厚
生労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの管理職に占める女性労働者の
割合の平均値をいうこと。
4.「3.(4)()課長級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」欄の「課長
級より一つ下の職階から課長級に昇進した割合」とは、各事業年度の開始の日に課
長級より一つ下の職階にあった労働者の数に対する当該各事業年度において課長級
に昇進した労働者の数の割合をいうこと。
15.「3.(5)多様なキャリアコースに関する状況」欄は、該当する措置を○で囲
み、該当人数を記載すること。また、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業
主については、アからエまでのうち1つ以上の事項、常時雇用する労働者の数が
301人以上の事業主については、アからエまでのうち2つ以上の事項(通常の労働
者以外の労働者を雇用し、又は労働者派遣の役務の提供を受ける事業主にあって
は、アを必ず含む。)について記載する必要があること。
16.「6.女性の健康上の特性への配慮に関する状況」欄については、
(1)(1)②の欄は、制度の種類ごとに、制度の有無について有又は無の文字をC
で囲むこと。有の場合は右欄に実施した制度の内容について具体的に記載するこ
と。
(2)(4)の欄は、選任している女性健康配慮担当者について記載すること。記載
欄が足りない場合には、取り繕って記載すること。
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