その他令和7年12月23日

取組内容の選定・実施時期の決定に関する解説(再掲)およびその他

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.61
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取組内容の選定・実施時期の決定に関する解説(再掲)およびその他

令和7年12月23日|p.60-61

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(四)
一))取組内容の選定・実施時期の決定
行動計画に盛り込む取組内容を決
定するに際しては、まず、状況把握・
課題分析の結果、数値目標の設定を
行ったものから優先的に、その数値
目標の達成に向けてどのような取組
を行っていくべきかについて検討を
行うことが基本である。
第二で述べた特に取り組むべき長
時間勤務の是正などの働き方改革、
性別にかかわりない職務の機会付与
と適切な評価に基づく登用及び男性
の家庭生活 への
参加促進について、各特定事業主に
おいて、当該特定事業主の実情に応
じて積極的かつ主体的に各課題の解
決に向けた多様な取組を取り上げ、
これらの取組を総合的に進めていく
ことが効果的であると考えられる。
こうした認識の下、具体的な取組
の内容については、別紙五も参考に
しつつ、実施時期も併せて決定する
ことが望ましい。
なお、実施時期については、計画
期間終了時までを実施時期とするも
のについては、 その旨、 個別に記載
する必要はない。
1五五) その他
イ(略)
ロ次世代育成支援対策推進法に基
づく行動計画等との一体的策定
法に基づく行動計画は、状況把
握・課題分析を行った上で、その
結果を勘案して、計画期間、数値
目標、取組内容及び実施時期を定
める必要がある(法第十九条第二
項及び第三項)。
一方、次世代育成支援対策推進
法に基づく行動計画は、計画期間、
目標、対策内容及び実施時期を定
める必要がある。
これらの両法律に定める要件を
満たしていれば、両法律に基づく
行動計画を一体的に策定すること
は可能である。また、各府省等は、
採用昇任等基本方針(平成二十六
年六月二十四日閣議決定)の54
に基づき策定した取組計画と法に
基づく行動計画を一体的に策定す
ることも可能である。
なお、一体的に策定した場合、
法に基づく行動計画である旨及び
法に基づく部分を、分かりやすく
明示することが望ましい。
四 (略)
五行動計画の推進等
(一)行動計画の推進体制
行動計画の推進に当たっては、毎
年少なくとも一回、数値目標の達成
状況や、行動計画に基づく取組の実
施状況の点検・評価を実施し、その
結果をその後の取組や計画に反映さ
せる、PDCAサイクルを確立する
ことが重要である。
その際には、行動計画の策定に際
して状況把握を行った女性の活躍に
関する状況の数値の改善状況につい
ても、併せて点検・評価を行うこと
が効果的である。
また、行動計画の改定に向けた検
討の際には、職場の実情を踏まえた
実施状況の的確な点検を基に行うこ
とも重要であり、必要に応じて、職
目標、取組内容及び実施時期を定
める必要がある(法第十九条第二
項及び第三項)。
一方、次世代育成支援対策推進
法に基づく行動計画は、計画期間、
目標(数値目標に限らない。)、対
策内容及び実施時期を定める必要
がある。
これらの両法律に定める要件を
満たしていれば、両法律に基づく
行動計画を一体的に策定すること
は可能である。また、各府省等は、
採用昇任等基本方針(平成二十六
年六月二十四日閣議決定)の544
に基づき策定した取組計画と法に
基づく行動計画を一体的に策定す
ることも可能である。
なお、一体的に策定した場合、
法に基づく行動計画である旨及び
法に基づく部分を、分かりやすく
明示することが望ましい。
四(略)
五行動計画の推進等
(一)行動計画の推進体制
行動計画の推進に当たっては、毎
年少なくとも一回、数値目標の達成
状況や、行動計画に基づく取組の実
施状況の点検・評価を実施し、その
結果をその後の取組や計画に反映さ
せる、PDCAサイクルを確立する
ことが重要である。
その際には、行動計画の策定に際
して状況把握を行った女性の活躍に
関する状況の数値の改善状況につい
ても、併せて点検・評価を行うこと
が効果的である。
また、行動計画の改定に向けた検
討の際には、職場の実情を踏まえた
実施状況の的確な点検を基に行うこ
とも重要であり、必要に応じて、職
員に対するアンケート調査や、職員
との意見交換等を実施するなど、職
場の実情の的確な把握に努めること
が重要である。
なお、 関係法令の改正に伴う規定
の整理、 誤記の訂正、 人又は物の呼
称の変更等、行動計画の内容に直接
関係しない軽微な変更をする場合
は、状況把握・課題分析及び職員に
対する周知を行わなくてもよい。
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取組内容の選定・実施時期の決定に関する解説(再掲)およびその他 - 第60頁
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