その他令和7年12月23日

女性の活躍推進に向けた行動計画の策定及び公表に関するガイドライン

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.55
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女性の活躍推進に向けた行動計画の策定及び公表に関するガイドライン

令和7年12月23日|p.55

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二公表
策定又は変更した行動計画につい
ては、公表することが求められてい
る(法第八条第五項及び第八項)。
求職者、投資家、消費者等が各事
業主の女性の活躍推進に向けた姿勢
や取組等を知ることができるように
するとともに、事業主間で効果的な
取組等を情報共有し、社会全体の女
性の活躍が推進されるよう、公表す
ることが求められる。公表の方法に
ついては、 求職者等が容易に閲覧で
きる方法による必要があり、この観
点からは、国が運営する「女性の活
躍推進企業データベース」への掲載
が最も適切である。なお、自社のホー
ムページへの掲載等によることを妨
げるものではない。
五 行動計画の推進
行動計画の推進に当たっては、一の
(二)の委員会等の行動計画の策定のため
の体制(例えば、人事労務担当者や現
場管理職に加え、男女労働者や労働組
合等の参画を得たもの)を活用するこ
とが効果的である。また、定期的に、
数値目標の達成状況や、行動計画に基
づく取組の実施状況の点検・評価を実
施し、その結果をその後の取組や計画
に反映させる、計画(Plan)、実行
(Do)、評価(Check)、改善(Ac-
tion)のサイクル(以下「PDCAサ
イクル」という。)を確立することが重
要である。
その際には、行動計画の策定に際し
て状況把握を行った女性の活躍に関す
る状況の数値の改善状況についても、
併せて点検・評価を行うことが効果的
である。また、取組の結果を測るため
の指標である男女の賃金の額の差異の
状況については、当該状況の把握が義
務付けられている常時雇用する労働者
五行動計画の推進
行動計画の推進に当たっては、一の
(二)の委員会等の行動計画の策定のため
の体制(例えば、人事労務担当者や現
場管理職に加え、男女労働者や労働組
合等の参画を得たもの)を活用するこ
とが効果的である。また、定期的に、
数値目標の達成状況や、行動計画に基
づく取組の実施状況の点検・評価を実
施し、その結果をその後の取組や計画
に反映させる、計画(Plan)、実行
(Do)、評価(Check)、改善(Ac-
tion)のサイクル(以下「PDCAサ
イクル」という。)を確立することが重
要である。
その際には、行動計画の策定に際し
て状況把握を行った女性の活躍に関す
る状況の数値の改善状況についても、
併せて点検・評価を行うことが効果的
である。また、取組の結果を測るため
の指標である男女の賃金の差異の状況
については、当該状況の把握が義務付
けられている常時雇用する労働者の数
二)公表
策定又は変更した行動計画につい
ては、公表することが求められてい
る(法第八条第五項及び第八項)。
求職者、投資家、消費者等が各事
業主の女性の活躍推進に向けた姿勢
や取組等を知ることができるように
するとともに、事業主間で効果的な
取組等を情報共有し、社会全体の女
性の活躍が推進されるよう、国が運
営する「女性の活躍推進企業データ
ベース」 や自社のホームページへの
掲載等適切な方法で公表することが
求められる。
の数が百人を超える事業主のみなら
ず、常時雇用する労働者の数が百人以
下の事業主についても、各企業の実情
を踏まえつつ、積極的な把握に努める
ことが重要である。
また、行動計画の改定に向けた検討
は、職場の実情を踏まえた実施状況の
的確な点検を基に行うことも重要であ
り、必要に応じて、労働者や労働組合
等に対するアンケート調査や意見交換
等を実施するなど、職場の実情の的確
な把握に努めることが重要である。
六情報の公表
(一(略)
(二)情報の公表の項目及び方法
情報の公表については、常時雇用
する労働者の数が三百人を超える事
業主については別紙三の33及び44の
区分の項目(③⑧及び④⑧を除く。)
の中からそれぞれ一つ以上かつ別紙
三の1及び22の項目を、常時雇用す
る労働者の数が三百人以下の事業主
については別紙三の項目(11
③⑧及び④⑧を除く。)の中から一つ
以上かつ別紙三の 及び 及び につい
て、行う必要がある(常時雇用する
労働者の数が百人以下の事業主の場
合は別紙三の項目の中から一つ以上
公表することが努力義務)。その際
には、行動計画策定の際に状況把
握・課題分析した項目から選択する
ことが基本であると考えられる。そ
の他、 事業主は、 別紙三の⑧及び
4)⑧の項目を公表することができ
る。
管理的地位にある労働者に占める
女性労働者の割合については、常時
雇用する労働者の数が百人を超える
事業主に対して一律に公表が義務付
けられているものであり、より求職
者の企業選択に資するよう、比較可
が三百人を超える事業主のみならず、
常時雇用する労働者の数が三百人以下
の事業主についても、各企業の実情を
踏まえつつ、積極的な把握に努めるこ
とが重要である。
また、行動計画の改定に向けた検討
は、職場の実情を踏まえた実施状況の
的確な点検を基に行うことも重要であ
り、必要に応じて、労働者や労働組合
等に対するアンケート調査や意見交換
等を実施するなど、職場の実情の的確
な把握に努めることが重要である。
六情報の公表
(ニ) (一)情報の公表の項目及び方法)
(略)
(二)情報の公表の項目及び方法
情報の公表については、常時雇用
する労働者の数が三百人を超える事
業主については別紙三の①及び2の
区分の項目(11⑨及び⑩並びに②⑧
を除く。)の中からそれぞれ一つ以上
かつ別紙三の①⑨の項目を、常時雇
用する労働者の数が三百人以下の事
業主については別紙三の項目(10
及び②⑧を除く。)の中から一つ以上
を選択して、 国が運営する 「女性の
活躍推進企業データベース」や自社
のホームページへの掲載等、 求職者
が容易に閲覧できる方法によって行
う必要がある(常時雇用する労働者
の数が百人以下の事業主の場合は努
力義務)。その際には、行動計画策
定の際に状況把握・課題分析した項
目から選択することが基本であると
考えられる。その他、事業主は、別
紙三の1⑩及び②2⑧の項目を公表す
ることができる。
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女性の活躍推進に向けた行動計画の策定及び公表に関するガイドライン - 第55頁
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