その他令和7年12月23日

労働者に対する行動計画の周知・公表に関する解説

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.54
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労働者に対する行動計画の周知・公表に関する解説

令和7年12月23日|p.54

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(略)
四労働者に対する行動計画の周知・公
表4
一)労働者に対する周知
策定又は変更した行動計画につい
ては、労働者に周知することが求め
られている(法第八条第四項及び第
八項)。
行動計画に定めた数値目標の達成
に向けて組織全体で取り組むため、
まずは、非正規雇用労働者を含めた
全ての労働者がその内容を知り得る
ように、書面の交付や電子メールに
よる送付等適切な方法で周知するこ
とが求められる。さらに、組織トッ
プの主導の下、管理職や人事労務担
当者に対する周知を徹底することが
期待される。
さらに、取組内容については、別
紙二の方法を参考に、内容及び実施
時期を併せて決定することが必要で
ある。なお、実施時期については、
計画期間終了時までを実施時期とす
るものについては、その旨を個別に
記載する必要はない。
(略)
四労働者に対する行動計画の周知・公
表1
一)労働者に対する周知
策定又は変更した行動計画につい
ては、 労働者に周知することが求め
られている(法第八条第四項及び第
八項)。
行動計画に定めた数値目標の達成
に向けて組織全体で取り組むため、
まずは、非正社員を含めた全ての労
働者がその内容を知り得るように、
書面の交付や電子メールによる送付
等適切な方法で周知することが求め
られる。さらに、組織トップの主導
の下、 管理職や人事労務担当者に対
する周知を徹底することが期待され
る。
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労働者に対する行動計画の周知・公表に関する解説 - 第54頁
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