その他令和7年12月23日

行動計画の策定及び取組内容の選定に関する解説

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.54
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行動計画の策定及び取組内容の選定に関する解説

令和7年12月23日|p.54

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三行動計画の策定
(一) (略)
(二)計画期間の決定
法は令和七年度までの時限立法で
ある。このため、行動計画の計画期
間の決定に際しては、計画期間内に
数値目標の達成を目指すことを念頭
に、平成二十八年度から令和七年度
までの十年間を、各事業主の実情に
応じておおむね二年間から五年間に
区切るとともに、定期的に行動計画
の進捗を検証しながら、その改定を
行うことが望ましい。
(二二 (略)
(四)取組内容の選定・実施時期の決定
行動計画に盛り込む取組内容を決
定するに際しては、まず、状況把握・
課題分析の結果、数値目標の設定を
行ったものについて、優先的にその
数値目標の達成に向けてどのような
取組を行うべきか検討を行うことが
基本である。
検討の際は、組織全体にわたって、
性別にかかわりない公正な採用・配
置・育成・評価・登用が行われるよ
うに徹底していくことが必要であ
る。
その上で、 我が国全体でみると、
依然として、第一子出産前後の継続
就業が困難なことが大きな課題と
なっているが、女性の活躍推進に早
期から取り組んできた事業主の経験
からは、両立支援制度の整備のみを
進めても、両立支援制度を利用しな
がら女性が活躍していくことに協力
的な職場風土が形成されていない場
合や、長時間労働等働き方に課題が
ある職場の場合は、十分な効果が現
れていないことが指摘されているこ
とに留意する必要がある。したがっ
て、職場風土や長時間労働等の働き
方に関する課題を有する事業主にお
いては、併せてその是正に取り組む
ことが効果的である。
同時に、ハラスメントが女性の就
業継続等に特に深刻な影響を与え、
その職業生活における活躍を阻害す
る要因となっていることに鑑み、 ハ
ラスメントが起こらないようにする
ことも重要である。
また、男女の性差を踏まえ、特に
職場における女性の健康上の特性に
係る取組が行われることが望まし
い。 一方、 健康に関してはプライバ
シー保護が特に求められることも踏
まえる必要があることに留意が必要
である。なお、性別を問わず使いや
すい特別休暇制度の整備及び職場全
体の働き方改革等、女性だけでなく
労働者全体を対象として取り組むこ
とも有効である。
さらに、取組内容については、別
紙二の方法を参考に、内容及び実施
時期を併せて決定することが必要で
ある。なお、実施時期については、
計画期間終了時までを実施時期とす
るものについては、その旨を個別に
記載する必要はない。
読み込み中...
行動計画の策定及び取組内容の選定に関する解説 - 第54頁
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